マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカード(個人番号カード)は、個人番号を持つ方なら年齢を問わず誰でも無料で交付を受けることができる公的な身分証明書です。
表面には顔写真・住所・生年月日が記載されています。
また、高度なセキュリティ機能を備えたICカードでもあり、インターネットでの各種公的手続きに使用できます。
※ICカードは、IC(集積回路)で情報記録と情報処理を行う小さなコンピュータで、暗号化したり、情報が記録されている領域に鍵をかけることによって大切なプライバシー情報を守ります。

マイナンバーカードの使いみち

マイナンバーカードの使いみちを紹介します。
これからも様々な機会で活用できるようになる予定です。

各種手続きでの本人確認書類

各種手続きで本人確認書類の提示を求められたとき、マイナンバーカードを見せていただくだけで本人確認ができます。
※本人確認書類として使用するときは、顔写真が載った面のみを見せてください。本人確認にマイナンバーは使いません。

公的個人認証サービス(電子証明書交付)

マイナンバーカードは、インターネットを利用した「公的個人認証サービス」により、国税の電子申請(e-Tax)や自動車保有関係手続ワンストップサービスなどの手続に利用できます。

引っ越しの手続が簡素化されます

従来、他の市区町村に引っ越しするときは、今住んでいる市区町村の窓口に行って転出の手続をしてから、引っ越し先の市区町村窓口に行って転入の手続きをしなければなりませんでした。
マイナンバーカードの交付を受けた方は、一定の事項を記入した転出届を苫前町住民生活課住民係へ郵送すれば、マイナンバーカードを引っ越し先の市区町村窓口に提示して転入届を行うことができます。

健康保険被保険者証として使用できるようになりました

令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険被保険者証として使えるようになりました。
マイナンバーカードに対応している医療機関については、下記のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険被保険者証として使用する登録をすると、入院したときなどに提示を求められる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の内容がすぐに確認できます。

なお、健康保険被保険者証として使用するためには、マイナポータルでの事前登録が必要です。

公金給付受取口座が指定できます

国が支給する給付金など(公金給付)を受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめ登録できます。
公金受取口座を登録しておくと、今後の給付金などの申請をするときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。

※給付金を受け取るためには、別途申請が必要です。
※登録した口座の預貯金残高については、国や市町村が調べることはできません。また、口座の情報を公金給付以外の業務に使うことはありません。

マイナンバーカードの交付申請について

マイナンバーカードの交付を受けるには、地方公共団体情報システム機構への申請が必要です。
スマートフォンやパソコン、郵送で申請することができます。交付手数料は無料です。
詳しくは下記「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

※マイナンバーカードができるまで、1か月ほどかかります。

マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードができましたら「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」を送付しますので、交付通知書と個人番号通知カード、免許証などの本人確認書類を持参して受け取りに来てください。

受取場所

住民生活課住民係(古丹別支所では受け取りできません)

取扱時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、12月29日・30日を除く。)

お持ちいただくもの

  • 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書
  • 本人であることが確認できる書類(運転免許証やパスポート、在留カードなど顔写真がついたものは1つ、健康保険証など顔写真がついていないものは2点以上)
  • 法定代理人が受領するときは、戸籍謄本などの法定代理人であることが確認できる書類

受け取るときの手続き

交付の際には個人番号カード及び電子証明書の暗証番号の設定が必要ですので、事前に準備をお願いします。
なお、暗証番号を書き留めて保管するための記載票がありますのでご利用ください。

マイナンバーカード利用上の注意事項

マイナンバーカードを紛失したときは

マイナンバーカードには重要な個人情報が搭載されています。
外出先でマイナンバーカードを紛失した場合は、警察署へ遺失届を出したうえで、住民生活課住民係で紛失の手続をとってください。
また、紛失したマイナンバーカードを発見した場合には、窓口にお越しいただき、本人であることを確認した上で一時停止解除の手続をします。

マイナンバーカードの有効期限について

  • マイナンバーカード本体の有効期限は交付後10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)、電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までです。
  • 有効期限の満了が近づきましたら、地方公共団体情報システム機構から案内通知が送られてきますので、指定された期日までに更新の手続きを行ってください。
  • 外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間満了日までです。在留期間の変更があったときは、マイナンバーカードと在留資格等変更後の在留カードを持参のうえで、住民生活課住民係で有効期限変更の手続きを行ってください。

マイナンバーカードの取扱いについて

  • マイナンバーカードは、曲げたり、折れたりすると使用できなくなりますので、取扱いには御注意ください。
  • また、次の場合には再発行の申請ができます。
    • 災害により滅失したり、住所を記載する欄に余白がなくなったとき(再交付手数料はかかりません)
    • 紛失、破損、有効期限が満了するまでに更新手続きをしなかったなどの理由で使用できなくなったとき(別途再交付手数料がかかります)

暗証番号の取扱いについて

  • 暗証番号は、本人だけが知り得る番号なので、忘れてしまうと町でも調べることができません。管理には御注意ください。
  • 暗証番号を忘れるなどにより、カードを使うことができなくなってしまった場合には、マイナンバーカードを持って住民生活課住民係にその旨を届け出てください。もう一度、暗証番号を設定することができます。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係