印鑑登録・印鑑登録証明書

印鑑登録及び印鑑登録証の交付

印鑑登録をするときは、本人による申請が必要です。
本人が都合により直接申請できない場合は、本人が自署した委任状を提出し、代理人が申請することができます。
ただし代理人が申請する場合、本人へ郵送により印鑑登録の意思を確認するため、即日交付はできませんのでご了承ください。

  • 意思確認の書類は原則として代理人が申請した日の夕方に発送し、到着は申請の日からおおむね3日後(発送日の直近に土日祝日がある場合は1週間~10日後)となります。
  • お急ぎの場合は、お手数でも本人が窓口へ来て登録申請することをお勧めします。

届出に必要なもの

  • 登録印鑑(住民基本台帳に登録された氏、名前、氏名、氏と名前の一部を組み合わせたもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
  • 代理人申請の場合は代理人の印鑑と本人確認書類
※死亡、転出の場合は速やかに印鑑登録証を返還してください

登録できない印鑑

 以下の印鑑は登録できません。

  • 同じ世帯の方が既に登録しているもの
  • 住民基本台帳に登録された氏名・旧氏・通称名と無関係な内容で表されているもの
  • 職業、資格、模様など、住民基本台帳に登録された氏名・旧氏・通称名以外のものが含まれているもの
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
  • 浸透印やゴム印等の変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一片の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一片の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 外枠のないもの
  • 故意にき損したと同様の状態で作られたもの
  • 文字の線を切断した状態で作られたもの

印鑑登録証の再交付

印鑑登録証をなくしたり、誤って捨ててしまったりしたときは、登録した本人が印鑑登録証の再交付申請を行ってください。
申請の際は登録した印鑑と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)を持参してください。
本人が都合により直接申請できない場合は、本人が自署した委任状を提出し、代理人が申請することができます。
ただし代理人が申請する場合、印鑑登録と同様に本人へ郵送により再交付の意思を確認するため、即日交付はできませんのでご了承ください。

印鑑登録証の再交付手数料は450円です。

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書の交付には印鑑登録証が必要です。登録印は不要です。
手数料は1通につき450円です。

印鑑登録証明書の請求者

本人または代理人(委任状は必要ありません。)

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係