転入届

転入した日から14日以内に手続きをしてください。

手続き

 次のものをお持ちの上で、市区町村の窓口で手続きをしてください。
  • 前住所地の市区町村役場が発行した転出証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
  • 身体障害者手帳、療育手帳(所有者のみ)

マイナンバーカードによる転入届について

  • 転入される方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいて暗証番号がわかる場合、「引越しワンストップサービス」を利用するか、前住所地での転出届の際に申出をすると、転出証明書の交付を受けずにマイナンバーカードで転入手続きを行うことができます。
  • マイナンバーカードで転入手続きを行う場合は、苫前町役場住民生活課(1階総合案内窓口)へお越しいただき「マイナンバーカードで転入手続きをする」と伝えてください。古丹別支所では手続きできませんのでご了承ください。
  • 転入手続きの際には、交付のときに設定した暗証番号が必要です。 

転入届の注意事項

  • 転入届は、新住所地の市区町村の窓口で手続きを行う必要があります。
  • 転出証明書の交付を受けずに転出した方や「引越しワンストップサービス」を利用した方も、必ず窓口で手続きをしてください。郵便やマイナポータルでは転入届はできません。
  • 転入後14日を経過した場合、マイナンバーカードによる転入届はできません。

手続窓口

  • 苫前町役場住民生活課(1階総合案内窓口)
  • 古丹別支所(苫前町公民館)

転入届に伴う主な手続き

手続きに必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。

項  目 必要な手続き 必要なもの
 手続きの場所
お問合せ先
マイナンバーカードを持っている カードへの新住所記載及び継続利用、署名用電子証明書の再発行 マイナンバーカード、カード交付時に設定した暗証番号
住民生活課
住民係
(0164-64-2213)
高校生以下の児童が転入する 子どもの医療費助成の申請 印鑑、児童の健康保険被保険者証
前住所地で重度医療費助成を受けていた 重度医療費助成の申請 印鑑、助成を受ける方の健康保険被保険者証、身体障害者手帳など
前住所地で児童手当を受給していた 児童手当認定申請 児童の養育者の健康保険被保険者証、振込先金融機関の通帳、印鑑など
国民健康保険に加入する 国民健康保険資格取得届 印鑑
後期高齢者医療の被保険者である(75歳以上)   転入後の住所が記載された被保険者証を後日郵送します
125cc以下のバイク(原動機付自転車)や小型特殊自動車を持っている 苫前町での車両登録及び標識交付 印鑑、前住所地での廃車証明書 住民生活課
税務係
(0164-64-2213) 
畜犬登録済みの犬と一緒に転入する 犬の登録事項変更届 犬の情報(犬種、名前、生年月日、性別、毛色や特徴、鑑札の番号)をメモしたもの、印鑑 住民生活課
環境生活係 
(0164-64-2213)
介護保険の被保険者である(65歳以上)    転入後の住所が記載された被保険者証を後日郵送します  保健福祉課
福祉係
(0164-64-2215)
 
身体障害者手帳や療育手帳を持っている 住所変更の手続き 身体障害者手帳や療育手帳 
就学前のお子様がいる
予防接種状況の確認 母子手帳  保健福祉課
保健係
(0164-64-2215)
小中学生の児童・生徒がいる 転校の手続き 在学証明書
 教育委員会
子ども教育課
(0164-64-2384)
水道・下水道を使用する 水道・下水道の利用開始手続き 給水開始届、手数料500円  建設課
(0164-64-2315)

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係