後期高齢者医療保険料<徴収方法について>
保険料の特別徴収について
特別徴収
保険料は原則、年金から差し引いて徴収する「特別徴収」によって納付します。
受給している年金額が年額18万円以上で、介護保険とあわせた保険料が支給額の2分の1を超えない方が対象となります。
受給している年金額が年額18万円以上で、介護保険とあわせた保険料が支給額の2分の1を超えない方が対象となります。
仮徴収について
特別徴収は4月から翌年2月までの隔月に年6回年金から徴収します。年間保険料は7月に確定しますが、それから徴収を始めると1回あたりの徴収額が高くなってしまいます。そこで、4月・6月・8月は「仮徴収」として暫定的に徴収します。
「仮徴収」の各徴収額は、その年の2月に徴収した額と同額を徴収することになっています。また、初めて特別徴収となる方は前年の保険料額から算定して決まります。
10月以降は、7月に決定した年間保険料額から「仮徴収」した額を差し引いた額を、10月・12月・2月に分けて徴収します。
「仮徴収」の各徴収額は、その年の2月に徴収した額と同額を徴収することになっています。また、初めて特別徴収となる方は前年の保険料額から算定して決まります。
10月以降は、7月に決定した年間保険料額から「仮徴収」した額を差し引いた額を、10月・12月・2月に分けて徴収します。
保険料の普通徴収について
特別徴収の対象とならない方や、制度加入当初、当町へ転入、年度途中に保険料額の更正があった方などは、納付書や口座振替による「普通徴収」によって納めていただきます。
また場合によっては、「特別徴収」と「普通徴収」の併徴となる場合があります。
また場合によっては、「特別徴収」と「普通徴収」の併徴となる場合があります。
「特別徴収」の方の口座振替について
「特別徴収」の方も申請していただくことで、口座振替に変更することが可能です。
- 申請書
- 口座振替納付依頼書:口座振替をするための申請書です。(役場・支所または町内の金融機関で申請できます。ただし、「ゆうちょ」は郵便局のみ)
- 普通徴収変更申出書:特別徴収から口座振替に変更するための申請書です。
- 申請に必要なもの
- 振替口座の預貯金通帳とお届け印
- ※過去の滞納実績などにより、変更が認められない場合があります。
- ※申請後は、ただちに特別徴収を中止できないため、実際に口座振替に変更されるまでには数ヶ月のお時間をいただきます。御了承ください。
「特別徴収」の継続を希望される方は
あらためて手続の必要はございません。なお、あらかじめ上記申請書の1のみ申請していただくと、「普通徴収」となった場合に口座振替で納めることができ便利です。
くわしくは北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料のお支払について」をご覧ください。
当町から送付する、保険料額や徴収方法が記載された「納入通知書」などは、破棄せず大切に保管してください。お問い合わせの際には、お手元にご用意していただくことをおすすめします。
くわしくは北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料のお支払について」をご覧ください。
当町から送付する、保険料額や徴収方法が記載された「納入通知書」などは、破棄せず大切に保管してください。お問い合わせの際には、お手元にご用意していただくことをおすすめします。