物価高騰対応低所得世帯支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯分)について

国の経済対策として、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象となる世帯

 基準日(令和5年12月1日)において本町の住民基本台帳に記録されている者で、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯です。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は対象となりません。

給付額

 1世帯あたり10万円です。

受給手続

対象となる世帯には、苫前町役場から確認書を送付しました。
必要事項を記入し、住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないことを確認して、同封されている返信用封筒で返送してください。

対象となるにも関わらず、確認書が届かなかった場合には、申請書をダウンロードしてご提出ください。

確認書(または申請書)の提出期限

 確認書、申請書の提出期限は令和6年3月29日(金曜日)です。

※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

給付金の支給時期

 苫前町が確認書(または申請書)を受理した日から2週間後が目安です。

注意事項

 給付金の支給後、虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

給付金や還付金に便乗した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係

電話
0164-64-2213
ファックス
0164-64-2074
メールアドレス
jumin@town.tomamae.lg.jp

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