特定空家等の除却について
公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空き家等であると認められる次の建築物(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は権利者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
1 建築物等の所在地
苫前郡苫前町字古丹別196番地30
2 建築物等の種類等
- 家屋番号 196番30
- 種類 店舗・居宅
- 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
- 床面積 延床面積166.35㎡
3 所有者等に命ずる必要な措置の内容
特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、周辺住民及び通行人等に対し甚大な被害を与える危険性が高いことから、特定空家等を除去するとともに、その敷地・建物内部に残置される動産(以下「動産等」という。)を搬出し、適正に処理すること。
4 措置の期限
令和8年4月27日(月)
5 苫前町長による措置
所有者等が上記4の期限までに上記3の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、町長又はその命じられた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が上記3の措置を行う。
6 措置に要した費用の徴収
町長等が上記3の措置を行った後に所有者等が確知された場合は、措置に要した費用の全てを所有者等から徴収する。
7 動産等の取扱い
町長等が上記3の措置を行うときは、建築物等及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について、権利等を主張しようとする者は、上記4の期限までに運び出し、又はその者を指定して保管し、若しくは引き渡すよう次の問い合わせ先にへ通知すること。
問合わせ先・担当窓口
建設課技術係
- 住所
- 北海道苫前郡苫前町字旭37番地1
- 電話
- 0164-64-2315
- ファックス
- 0164-64-2074
- メールアドレス
- gijutsu※town.tomamae.lg.jp(メール送信の際は「※」を「@」に変えて送信してください)