指定緊急避難場所及び指定避難所について

指定緊急避難場所

津波や火事などの災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所として町があらかじめ指定した施設や広場、高台等を指定緊急避難場所といいます。
現在、広場や高台など51か所を指定しています。

指定避難所

災害の危険性があり避難した方を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった方を一時的に滞在させるための場所として、町があらかじめ指定した施設を指定避難所といいます。
現在、地域の会館や学校、公共施設など20か所を指定しています。
町が避難情報を発令した際には、順次、指定避難所を開設します。その際は、町ホームページやNHKのデータ放送(dボタン)でお知らせします。