健全化判断比率及び資金不足比率について

健全化判断比率及び資金不足比率について~地方公共団体の財政の健全化に関する法律第第3条第1項及び第22条第1項の規定による公表~

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、都道府県や市町村に対し、毎年度決算時に健全化判断比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」といいます。)の算定と公表が義務づけられました。
また、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、または資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決による財政健全化計画等の策定や個別外部監査が義務づけになり、財政の早期健全化に向けて取り組まなければなりません。
なお、健全化判断比率等の公表は平成19年度決算から、また、財政健全化計画等の策定については、平成20年度決算から適用されました。

健全化判断比率

各地方公共団体の財政状況を判断する基準として、次の4つの比率が設けられました。
実質赤字比率 = 一般会計等の実質赤字額/標準財政規模
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

連結実質赤字比率 = 連結実質赤字額/標準財政規模
全ての会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率

実質公債費比率(3か年平均) = {(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額)}/(標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額)
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

将来負担比率 = {将来負担額(地方債現在高+債務負担行為支出予定額+退職手当支給予定額等)-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る交付税算入見込額)}/(標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額)
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

資金不足比率

公営企業ごとの財政状況を判断する基準として設けられたもので、一定の基準を超えると経営健全化計画の策定が義務づけられます。

資金不足比率 = 資金の不足額/事業の規模
企業会計ごとの資金不足の比率