開示請求等の不服申立て(Q&A)

開示請求等の不服申し立てに関するよくある質問をまとめました。質問をクリックすると回答が開きます。

どうすれば情報公開審査会に調査審議をしてもらえるのですか?

開示請求等について行われた決定に対する不服申立ては、行政不服審査法の規定により、不開示決定等の処分と同時に教示される実施機関の長等(当該処分を行った機関又はその上級機関)に対して行います。
不服申立てを受けた実施機関の長等は、不服申立てに対する決定を行うに当たって、全部を開示することとした場合等を除き、情報公開審査会に諮問しなければなりません。
情報公開審査会では、実施機関の長等からの諮問を受けて、第三者的に公正かつ中立の立場から調査審議を行い、実施機関の長等に対して答申を行います。

情報公開審査会の審議を傍聴できないのですか?

情報公開審査会の調査審議は、対象となる文書等の開示・不開示等に関するものです。そのため、調査審議の手続きを公表すると、不開示情報が公になるおそれがあり、適当ではないことから、非公開とされています。
情報公開審査会の調査審議の手続きは非公開であり、傍聴はできませんが、情報公開審査会の答申は、実施機関の長等、不服申立人に送付されるとともに、このホームページを通じて公表されます。

情報公開審査会に直接、言い分をきいてもらえませんか?

情報公開審査会は、公正かつ中立に調査審議を行うために、必要があると認めるときは、不服申立人から意見や説明を聴くことができるとされています。
さらに、情報公開審査会は、必要な調査を行うこともできます。

不開示とされた文書等は、情報公開審査会の開示すべきとの答申が出れば、すぐ開示等されるのですか?

情報公開審査会は、実施機関の長等からの諮問を受けて、第三者的立場から答申するものであり、文書等の開示は、各実施機関の長等が、情報公開審査会の答申を尊重して、不服申立てに対し決定し、当該決定により文書の開示等が行われることとなります。