引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化

消費税(国・地方)は平成26年4月に8%、令和元年10月に10%へ引上げられました。引上げ分の地方消費税収(「地方消費税交付金」を含む。)については「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」ことが地方税法に明記されています。

 

苫前町では、この趣旨を踏まえ、引上げ分の地方消費税収を全て社会保障施策に要する経費に充てることにしていますので、各年度当初予算・決算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)及び社会保障施策に要する経費についてお知らせします。