情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度は、公文書の開示等を求める「町民の知る権利」を保障するとともに、情報の共有により町民の町政への参加を促進するため、町の保有する情報を公開する制度です。

開示請求できる方

どなたでも請求できます。

開示請求できる情報

町長、議会、教育委員会等の実施機関が保有する公文書が対象となります。ただし、次のような情報は、開示できません。
  1. 特定の個人の権利利害を害するおそれがある情報
  2. 法令などの定めにより、開示できないとされている情報
  3. 個人、法人などの事業上の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 国や他の地方公共団体との信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報
  5. 行政機関の公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずる情報
  6. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  7. 行政機関の事務、事業の適正な遂行に著しい困難をおよぼすおそれのある情報

開示請求の方法

公文書を保有している機関、部署又は総務財政課情報管理係へ開示請求書を提出してください。直接ご持参いただくほか、郵送、ファクシミリでも請求することができます。

開示決定等の通知時期

原則として、15日以内に開示する公文書を保有する部署から、開示又は非開示の決定を通知します。その際、開示する日時をお知らせしますので、都合が悪いときは、あらかじめ担当する部署へご連絡ください。

開示の方法

原則として、希望する開示の方法により開示します。開示請求する際に、開示の方法を指定することもできます。

文書又は図画については、閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別に応じて視聴、出力物の閲覧又は複製物の交付等により開示します。

開示の費用

閲覧及び視聴は、無料ですが、写し又は複製物の交付等は、有料です。また、送付を希望する場合は、郵便料金等の実費が必要となります。
(参考)白黒コピー(A3の大きさまで)1枚10円、カラーコピー(A3の大きさまで)1枚100円

関連情報

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