個人情報の開示等請求

個人情報保護制度

個人情報保護制度は、「苫前町個人情報保護条例」により、町が管理する個人情報を町職員が取り扱う場合の様々なルールを定めるとともに、町民の自分自身に関する情報の開示、訂正や利用の停止等を求める権利を保障する制度です。

開示請求できる方

町が管理する個人情報の本人。特段の理由がない限り、義務教育終了程度の年齢以上の方からの請求は、認められます。未成年者又は成年被後見人の法定代理人による請求も可能です。

上記以外の任意代理人による請求は、請求する個人情報の本人が歩行困難等で、直接請求を行うことができない等特別の理由がある場合に限り認められますので、詳しい手続きについては、担当までお問い合わせ下さい。

開示請求できる情報

町長、議会、教育委員会等の実施機関が管理する個人情報が対象となります。ただし、次のような情報は、開示できません。
  1. 法令などの定めにより、開示できないとされている情報
  2. 請求者以外の個人の権利利害を侵害するおそれがある情報
  3. 個人、法人などの事業上の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 本人に開示しないことが正当と認められる情報
  5. 行政機関の事務、事業の適正な遂行に著しい支障が生ずると認められる情報
  6. 適正な行政執行のため又は公益上開示しない必要があると認められる情報

開示請求の方法

個人情報を管理している機関、部署又は総務財政課情報管理係へ、請求する方が開示等請求書を持参し、直接、提出してください。請求する方が本人又は法定代理人であるかを確認するため、次に掲げる書類もあわせて持参し、担当者に提示する必要があります。
  1. 本人が請求する場合
    • 運転免許証などの顔写真入りで本人であることが確認できる書類を1種類、又は、住民票や年金手帳など顔写真は無いが本人であることが確認できる書類を2種類
  2. 法定代理人が請求する場合
    • 法定代理人自身について、本人であることが確認できる書類(1と同様の書類となります。)に加えて、請求する個人情報の本人が未成年者又は成年被後見人であること及び法定代理人がその方の親権者又は成年後見人であることを確認できる書類(戸籍証明書、登記事項証明書等)

開示決定等の通知時期

原則として、15日以内に開示する個人情報を管理する部署から、開示又は非開示の決定を通知します。その際、開示する日時をお知らせしますので、都合が悪いときは、あらかじめ担当する部署へご連絡ください。

開示の方法

原則として、希望する開示の方法により開示します。開示請求する際に、開示の方法を指定することもできます。

文書又は図画については、閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別に応じて視聴、出力物の閲覧又は複製物の交付等により開示します。

開示の費用

閲覧及び視聴は、無料ですが、写し又は複製物の交付等は、有料です。また、送付を希望する場合は、郵便料金等の実費が必要となります。

(参考)白黒コピー(A3の大きさまで)1枚10円、カラーコピー(A3の大きさまで)1枚100円

訂正の請求、利用の停止の請求

訂正の請求及び利用の停止請求は、それぞれ上記の手続きに加えて、管理されている個人情報のどの部分の誤りを訂正したいか、どの利用方法が収集の目的外であるか等を請求時に明らかにする必要があります。

関連情報

個人情報の開示等請求についての関連リンクです。