介護保険の住所地特例

住所地特例とは

介護保険は、市区町村が保険者となり(一部では、広域連合や一部事務組合が保険者になる場合もあります。)、制度が運営されています。そのため、住所を異動した場合、通常は、異動に伴って保険者が変更されます。
しかし、施設へ入所又は入居することにより住所を異動した場合、以下のように保険者を継続することがあります。これを「住所地特例」といいます。

住所地特例制度が設けられた理由

介護保険制度は、原則として、居住している市区町村を保険者として加入する仕組みになっています。
しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。
こうした状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。

住所地特例対象施設

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 有料老人ホーム
  5. 経費老人ホーム(ケアハウス)
  6. サービス付き高齢者向け住宅(注記)
  7. 養護老人ホーム

注記 : サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅は、以下のいずれかに該当する場合に、住所地特例対象施設となります。
  1. サービス付き高齢者向け住宅の登録を行い、かつ特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った住宅が有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し、かつ契約形態が利用権方式の場合

※ グループホームなどの地域密着型サービス施設は、住所地特例の対象外です。

住所地特例の対象者

65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所又は入居した方が対象となります。
※ 要介護認定が無くても、住所地特例対象施設に入所又は入居した場合、対象になります。

  • 苫前町から他の市区町村にある施設に入所又は入居し、住所をその施設に移した場合は、引き続き、苫前町の被保険者となります。
  • 他の市区町村から苫前町内にある施設に住所を移した場合は、前の住所地の被保険者資格が継続されます。

※ 詳細については、下記添付ファイル「住所地と保険者の関係について」を御覧ください。

「住所」とは

民法第22条は、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と定めています。したがって、施設に入所又は入居した場合、住所も施設の所在地に異動しなければなりません。
ただし、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設については、住所地特例対象施設ですが、入所・入院期間がおおむね3~6か月となっている(施設の判断によりますが、病状や身体状況、家庭環境により、特に期間を定めていないところもあります。)ため、住民登録を施設に置くことを認めていない施設もあります。
この場合は、施設に住所変更をしていませんから、住所地特例の適用にはなりません。施設入所前の住所地の被保険者資格を継続します。また、施設入所に伴って、親族の自宅等に住所変更をした場合は、親族の自宅等の住所地の被保険者になります。

届出が必要な場合

  • 適用届 苫前町の被保険者が苫前町以外の介護保険住所地特例対象施設に入所又は入居し、施設所在地へ住所を変更した場合
  • 変更届 住所地特例適用者が他の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合
  • 終了届 住所地特例適用者が住所地特例対象施設を退所し、在宅へ住所を変更した場合、又は死亡した場合
いずれの場合も、住民異動があった日から14日以内に、「介護保険住所地特例適用(変更・終了)届」を苫前町に提出してください。
また、施設等の事業者は、住所地特例適用(変更・終了)被保険者の保険者である市区町村に対して、「介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」を提出するようお願いします。

苫前町所在の施設等における報告

苫前町内に所在する介護保険施設等は、住所地特例に関する上記の連絡とは別に、すべての入所又は退所等について、苫前町に対して報告することとなっています。
詳しくは、次のページを御覧ください。