高齢者世帯住み替え支援費支給事業

 日常生活を営む上で支障があり、これを容易にするために住み替えを行う高齢者世帯に対し、転居費用等を対象とする住み替え支援費を支給することにより、住環境の改善を図ることを目的として高齢者世帯住み替え支援費支給事業を実施しています。

対象となる方

対象となる方は、以下のすべての要件を満たす方です。
  1. 町内に1年以上居住し、かつ、本町に住民登録されていること。
  2. 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の方のみの世帯であること。
  3. 年間収入がひとり暮らしで150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

対象となる住み替え

対象となる住み替えは、以下のいずれかの住宅に対して行う住み替えです。
  1. 町内に所在する、高齢者の日常生活を容易にするための手すり、スロープ等の設備を備えた住宅(エレベーターが設置された集合住宅を含みます。)の一室
  2. 町内に所在する、上記以外の集合住宅の一室(1階部分に限ります。)
  3. 町内に所在する、戸建て住宅(平屋に限ります。)
  4. 特別養護老人ホーム、グループホーム等の一室

対象となる軽費

対象となる軽費は、上記の住み替えに係る費用のうちの引っ越しに係る費用、退去に伴う修繕費用並びに入居の際の敷金、礼金及び仲介手数料で、上限は、10万円です。

住み替え前の申請が必要です!

住み替えが日常生活の改善に必要かどうかなど、職員による相談や調査等を実施する場合があるため、住み替えの前(賃貸借契約等の締結前)に申請してください。