短期入所サービス利用の留意事項

 短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、連続した利用は30日までと制限されています。また、介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用日数が要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置付けることも可能であるとされています。
苫前町では、連続30日を超えて自己負担で利用する場合や、認定期間の半数を超えて利用する場合には、介護給付の適正化の観点から、特に必要である理由を申し出ていただくことにしています。
下記留意事項を確認の上、申請書に必要書類を添えて保健福祉課 福祉係まで御提出ください。