受動喫煙防止対策

健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策は「マナー」から「ルール」へと変わりました

2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月から全面施行となり、望まない受動喫煙をなくすための取り組みがマナーからルールへと変わりました。
望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
基本的な考え方は、以下の3点です。

1 望まない受動喫煙をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにします。

2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者に特に配慮

20歳未満の方や患者の皆さんは、受動喫煙により受ける影響が大きいことから、こうした方々が主たる利用者となる施設・屋外について、受動喫煙対策を徹底します。

3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じて、施設の類型や場所ごとに、喫煙措置や喫煙場所の特定を行います。また、施設への表示を義務付けます。なお、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業所が運営する店舗は、経過措置が適用されます。

北海道受動喫煙防止条例

北海道では、2020年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を設定し、受動喫煙ゼロの実現を目指しています。北海道の受動喫煙防止対策については、次のポータルサイト等をご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課