所得税・住民税の障害者控除対象者の認定について

所得税・住民税の障害者控除は、身体障害者手帳等の交付を受けた方が対象となりますが、身体障害者手帳等の交付を受けられない方でも、次の状態に該当する方は、障害者控除対象者の認定を受けることで税控除の対象となります。
申請により発行する「障害者控除対象者認定書」を所得税・住民税の申告の際に添付すると、本人又はその扶養者が障害者控除又は特別障害者控除を受けることができます。

障害者控除認定基準

認定基準表
区分 認定基準
障害者 認知症高齢者日常生活自立度が「Ⅱ」の者 又は
障害高齢者日常生活自立度(寝たきり度)が「A」の者
特別障害者 認知症高齢者日常生活自立度が「Ⅲ」、「Ⅳ」又は「M」の者 又は
障害高齢者日常生活自立度(寝たきり度)が「B」又は「C」の者
要介護認定又は要支援認定を受けている方は、主治医意見書により判断しますが、受けていない方は、別に医師の診断書等が必要です。
認定は、所得税・住民税の申告に係る年の12月31日(死亡の場合は死亡日)の現況によって判断します。

申請方法

申請は、本人又はご家族の方が「障害者控除対象者認定申請書」を保健福祉課 福祉係まで郵送するか、持参してください。
また、要介護認定等を受けていない方は、下記の医師意見書を参考に、日常生活自立度等を証した医師の診断書等を添付してください。
なお、本人又は扶養者が所得税・住民税の課税となっていないときは、申請の必要はありませんので、ご注意ください。
詳しくは、保健福祉課 福祉係までお問い合わせください。