介護保険施設等における事故報告

事故報告

  厚生労働省令等では、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中等に事故が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。
  苫前町に所在する介護保険施設等における事故発生時の報告については、「苫前町介護保険施設等報告事務取扱要領」に基づき、適切に行ってくださいますようお願いします。

報告対象の施設・事業所

  苫前町に所在する介護保険施設及び介護保険事業所を運営する事業者は、苫前町に対して事故報告を行う必要があります。

報告を求める事故等

  苫前町が報告を求める事故等は、苫前町介護保険施設等報告事務取扱要領第3条において、次のように定めています。
  1. 重大な事故等 入所者等の死亡事故、役職員の不法行為、入所者等に対する虐待、感染症又は食中毒の発生、入所者等の不法行為、失踪又は行方不明、火災、その他の重大な事故等で報道された(報道される可能性のある)事案
  2. 上記以外の事故等 入所者等の骨折、打撲又は裂傷等(医療機関への入院等を要したもの)、誤飲、誤食、誤嚥又は誤薬、無断外出等
  報告書にも記載がありますが、報告書に添付する「添付書類」についても御確認くださいますようお願いします。