福祉有償運送について

福祉有償運送事業の登録について

  社会福祉法人やNPO法人等が白ナンバーの福祉車両等を用いて要介護者又は障害者等の移動困難者を有償により運送(福祉有償運送)する場合、道路運送法第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。
国土交通省に登録申請を行う場合、あらかじめ、「苫前町福祉有償運送運営協議会」にその事業内容について協議申請をしてください。
運営協議会は、事業者の適格性等について協議を行い、協議が調った場合には「合意した旨を証する書面」を交付します。(運営協議会は、苫前町、一般旅客自動車運送事業者、住民、利用者、北海道運輸局旭川運輸支局等によって構成されています。)
事業者は、道路運送法第79条の2に規定された届出書類に運営協議会が発行した「合意した旨を証する書面」を添付して北海道運輸局旭川運輸支局長に登録申請を行うことにより、国土交通省に登録され、福祉有償運送を行うことが可能になります。

登録手続について

表 : 福祉有償運送の登録手続について
手続 内容
(1)届出 事業者は、あらかじめ苫前町長に対して、事業の目的、利用対象者、車両、安全確保等の事業に必要となる事項を届け出る必要があります。
(2)協議申請 事業者は、運営協議会に対して協議の申請を行います。
※申請は、随時受け付けています。
(3)協議が調った旨を証する書面交付 運営協議会は、事業者からの申請内容について、道路運送法、同法施行規則、国土交通省通知、運営協読会が定めた基準等によって事業者の適格性を判断し、協議が調った場合には、事業者に対して協議が調った旨を証する書面を交付します。
(4)登録申請 事業者は、運営協議会の協議が調った旨を証する書面を添えて、北海道運輸局旭川運輪支局に道路交通法第79 条に基づく登録申請を行います。
(5)登録 審査の後に登録され、旭川運輪支局から、2年間(期間更新の際に3年間となる場合あり)の期限を付した登録証が与えられます。
(6)報告・変更協議申請 事業者は、登録後において変更等が生じた場合には、次に掲げる事項について報告又は協議申請をする必要があります。
  • 運営協議会へ定期的に報告する事項
    • 事業者は、会員の現況、運行管理の現況及び苦情処理の状況について定期的に運営協議会に報告を行う必要があります。
  • 運営協議会に不定期に報告する事項
    • 事業者は、交通事故が発生した場合、軽微な登録事項の変更(法人名、代表者名の変更等)をして運輪支局に届け出た場合は、遅滞なく運営協議会に報告を行う必要があります。また、福祉有償運送を廃止する場合は、あらかじめ運営協議会に報告を行う必要があります。
  • 運営協議会に変更協議申請する事項
    • 運送対価の変更をする場合は、運営協議会に協議申請を行う必要があります。
福祉有償運送の登録手続の流れ

運営協議会の協議における判断基準

  運営協議会は、道路運送法、同法施行規則、「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」、「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」その他の関係通知を判断基準とし、協議を行います。
運営協議会では、事業者が協議申請するために必要な書類、事業内容について協議会が行う判断の基準及び事業者が行わなければならない報告事項について、運営要領として定めています。

協議申請に必要な書類

新規登録

  1. 新規登録協議申請書(運営要領別記様式第1号)
  2. 「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」に定める様式及び添付書類(運営協議会において協議が調っていることを証する書類を除きます。)
  3. 申請者の定める運行規約(運行に係る方針等を明記したもの)
  4. 運送の対価として収受する金額を記載した書面(運行規約に記載がある場合を除きます。)

有効期間の更新の登録

  1. 更新登録協議申請書(運営要領別記様式第2号)
  2. 「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」に定める様式及び添付書類(運営協議会において協議が調っていることを証する書類を除きます。)
  3. 申請者の定める運行規約(運行に係る方針等を明記したもの)
  4. 運送の対価として収受する金額を記載した書面(前項の運行規約に記載がある場合を除きます。)

変更登録

  1. 変更登録協議申請書(運営要領別記様式第3号)
  2. 「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」に定める様式及び添付書類(運営協議会において協議が調っていることを証する書類を除きます。)
  3. 申請者の定める運行規約(運行に係る方針等を明記したもの。規約内容に変更がない場合は、提出不要です。)
  4. 運送の対価として収受する金額を記載した書面(前項の運行規約に記載がある場合を除きます。対価として収受する金額に変更がない場合は、提出不要です。)

登録後に運営協議会に報告が必要な事項

旭川運輸支局長から福祉有償運送事業の登録証を受けた事業者(以下「登録者」といいます。)は、登録後において、以下の項目について運営協議会に報告する必要があります。

運輸支局に届出・登録後遅滞なく報告する事項

  • 報告事項・・・道路運送法第79条の7第3項の軽微な事項の変更の届出
  • 報告期限・・・届出・登録後、遅滞なく報告してください。
  • 報告様式・・・登録事項変更届出報告書(運営要領別記様式第4号)
  • 添付書類・・・旭川運輸支局に届け出た書類の写し、登録証の写し
  • 報告事項・・・道路運送法第79条の登録(有効期間の更新の登録及び変更登録を含みます。)
  • 報告期限・・・登録後30日以内
  • 報告様式・・・新規登録等報告書(運営要領別記様式第5号)

定期的に報告する事項

  • 報告事項・・・会員の現況
  • 報告期限・・・事業年度開始後30日以内
  • 報告様式・・・会員現況報告(運営要領別記様式第6号)
  • 報告事項・・・運行管理の現況
  • 報告期限・・・事業年度開始後30日以内
  • 報告様式・・・運行管理現況報告(運営要領別記様式第7号)
  • 報告事項・・・利用者からの苦情の処理状況
  • 報告期限・・・6か月分を翌月10日までに
  • 報告様式・・・苦情処理状況報告(運営要領別記様式第9号)

その他

  • 報告事項・・・人身事故・物損事故
  • 報告期限・・・事故発生後30日以内
  • 報告様式・・・事故発生報告(運営要領別記様式第8号)
  • 報告事項・・・福祉有償運送事業の廃止(法人格変更等の要件失格を含みます。)
  • 報告期限・・・事前に報告しなければなりません。
  • 報告様式・・・法人格喪失(事業廃止)届(運営要領別記様式第12号)

登録後に運営協議会に変更協議申請が必要な事項

旭川運輸支局長から福祉有償運送事業の登録証を受けた事業者は、登録後に以下の項目について変更する場合は、運営協議会に変更の協議を申請する必要があります。
  • 協議事項・・・運送の対価として収受する金額の変更
  • 協議様式・・・運送対価変更協議申請書(別記様式第10号)