苫前町成年後見センターを開設しました
令和7年1月1日に苫前町成年後見センターを開設しました。
当センターでは、高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の利用を希望される方などの相談や制度の利用の支援を行います。
当センターでは、高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の利用を希望される方などの相談や制度の利用の支援を行います。
ご自身やご家族、身近な方などで「認知症により判断能力が低下し困っている」、「将来のために制度の話を聞きたい」などお気軽にご相談ください。
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどがあり、判断能力が不十分な方が、財産管理や施設への入所などの日常生活での契約などを行うときに、判断が難しく不利益を受けたり、悪徳商法の被害者になることを防ぎ、権利や財産を守るために支援する制度です。
家庭裁判所に申し立てることで、本人を支援する人が選ばれ、本人を保護し支援します。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
成年後見制度は、次のように区分されます
区分 | 対象者の状況 | 支援する人 |
任意後見制度 | 将来の判断能力の低下に備えたい方 | 任意後見人 |
法定後見制度(補助類型) | 判断能力が不十分な方 | 補助人 |
法定後見制度(保佐類型) | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 |
法定後見制度(後見類型) | ほとんど判断できない方 | 成年後見人 |
支援の内容
(相談)
判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。
成年後見制度の利用が必要であるかを検討し、今後の方向性について共に考えていきます。
相談内容によって必要な関係機関を連携し、ご相談者が安心して生活できるように支援します。
(広報・普及啓発)
成年後見センターの役割や成年後見制度を知っていただくためのパンフレットやチラシを配布し、判断能力が低下する前から、成年後見制度の利用を検討できるよう、広く情報を発信します。
(利用促進)
家庭裁判所に申立てをする際に必要な書類の説明や申立書の書き方等の支援を行います。
<制度利用の申立てができる方>
ご本人、配偶者、4親等以内の親族などが申立てできます。
身寄りのない高齢者等については、町長が申立てできる場合があります。
身寄りのない高齢者等については、町長が申立てできる場合があります。
(地域ネットワークづくり)
障がいや認知症になっても安心して暮らせるよう、地域で支え合うネットワークづくりに取り組みます。
より専門的な相談にあたっては、必要に応じて弁護士などの専門家からアドバイスを受けながら対応します。
成年後見制度の利用支援
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、家庭裁判所に申立てをする親族がいない場合や、成年後見人等への報酬費用が経済的な理由で負担できない等の理由で制度の利用が進まないといった事態にならないよう、町が成年後見制度の審判の申立て(審判請求)や成年後見人等に対する報酬の費用負担(報酬負担)を行います。
相談窓口(お問合せ先)
苫前町成年後見センター(苫前町地域包括支援センター内)
開設時間 月曜~金曜(土日祝日・年末年始を除く) 8:30~17:15
電話番号 0164-64-2115(苫前町保健福祉課)
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課
- メールアドレス:hokenfukushi※town.tomamae.lg.jp(メール送信の際は「※」を「@」に変えて送信してください)
- 電話番号:0164-64-2215
- ファックス番号:0164-64-2074
- 所在:〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1