住宅改修費受領委任払い制度について

制度の概要

 介護保険での住宅改修費は、改修工事を行った被保険者(利用者)が、いったん費用の全額(10割)を支払い、その後に苫前町に申請して自己負担分(1割)を除く保険給付分(9割)の支給を受ける、いわゆる「償還払い」を原則としています。
 そのため、利用者は、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から住宅改修を行うことが困難となる場合があります。
 そこで、苫前町では、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修制度をより利用しやすくするため、「償還払い」によるほか、平成24年4月から新たに住宅改修費の「受領委任払い制度」を開始しました。
 「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額の1割のみを施工事業者に支払い、保険給付される9割分は、苫前町が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。

苫前町に登録のある住宅改修事業者であることが必要です!

住宅改修費の受領委任払い制度を利用する場合、「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修でなければなりません。

事前の申請が必要です!

 住宅改修に着工する前に、受領委任払い制度の利用について保健福祉課しあわせ係に申請することが必要です。着工後では、受領委任払い制度を利用することはできません。


 事前の申請に必要となる書類は、

  • 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 工事費の見積書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの
  • 所有者の承諾書(借家の場合)
  • 介護保険住宅改修費受領委任払いに係る委任状 など

取扱事業者の登録について

登録は、住宅改修を行う事業者の申請により事業所ごとに行っていただきますが、登録する事業所は、苫前町内に所在していなければなりません。
 なお、登録の受付は、下記担当窓口で随時行っています。

登録事業者に関する情報提供