申請の方法と認定まで

 介護保険のサービスを利用するときには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。原則として、認定申請から30日以内に認定結果が通知されます。

申請

  苫前町の窓口(保健福祉課しあわせ係又は古丹別支所)で、本人又は家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターや介護保険施設等が代行で申請することもできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(窓口でもお渡ししています。)
  • 介護保険被保険者証(40~64歳の方は医療保険被保険者証)(介護保険被保険者証は申請時にお預かりし、代わりに介護保険資格者証をお渡しします。新しい介護保険被保険者証は、認定申請の結果通知とともに郵送します。なお、40~64歳の方で「非該当(自立)」となった方には、結果通知のみ送付します。)
  • 認定を受ける方の印鑑(本人が自署できる場合は不要です。)

※申請書に、主治医の氏名を記入していただく欄があります。主治医とは、認定を受ける方の心身の状況を日ごろから把握している医師です。申請時には、主治医の氏名、医療機関の名称、所在地、電話番号の記入が必要になりますので、メモ等に控えてお持ちください。(主治医がいない、わからない等の場合は、お問合せください。)

  申請書は2ページになっていますので、なるべく、両面印刷したものをお使いください。

申請後の流れ

  1. 訪問調査(認定調査)
    • 苫前町の職員や委託を受けたケアマネジャーが自宅等を訪問し、全国共通の調査項目に基づき、本人・家族等から日常生活の具体的な状況を聞き取りします。
  2. 主治医の意見書
    • 苫前町の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。なお、意見書の作成に本人負担はありません。
    • 認定調査票と主治医意見書がコンピュータ処理され、どれくらい介護が必要であるかの区分(要介護状態区分・要支援状態区分)が示されます。(一次判定)
  3. 介護認定審査会
    • 介護認定審査会において、一次判定の結果及び訪問調査の特記事項・意見書をもとに審査され、要介護状態区分・要支援状態区分の判定が行われます。(二次判定)
    • 介護認定審査会は、医療、保健、福祉の専門家から構成されています。

認定結果の通知

  介護認定審査会の審査判定に基づき、苫前町が要介護状態区分・要支援状態区分を認定し、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」と介護保険被保険者証を郵送します。
  初めて申請をした方及び区分変更をした方の認定有効期間は、原則6か月となります。
  更新の申請をした方の有効期間は、原則12か月(最長24か月)となります。
※更新の手続は、認定有効期限が満了する60日前から行うことができます。対象となる方には、町から個別に御案内します。
表 : 認定条件
要介護状態区分  本人の状態(例)
要支援1  身の回りのことはおおむねできているが、生活上何らかの支援が必要
要支援2  日常生活の中で身の回りのことに支援が必要
要介護1  歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介助が必要
要介護2  立ち上がりや歩行が自分では難しいことが多く、衣服の着脱や身の回りのことなどに介助が必要
要介護3  立ち上がりや歩行が難しく、衣服の着脱や身の回りのこと、排せつなどに介助が必要
要介護4  寝たきりに近い生活で、身の回りのことほとんどに介助が必要
要介護5  寝たきりの生活のため、食事を含めて日常生活すべてに介助が必要
※上記は、状態の一例です。個々の身体状況・生活状況や認知症等による行動・心理症状(BPSD)などにより、要介護状態区分・要支援状態区分は、変わる場合があります。

非該当(自立)と判定された場合

  保険給付によるサービスは受けられませんが、要介護状態・要支援状態にならないための「介護予防・日常生活支援総合事業」によるサービスを利用できる場合があります。
  詳しくは、苫前町地域包括支援センター(電話:0164-64-2215)に御相談ください。

  認定結果に不服がある場合は、まず苫前町保健福祉課までお問合せください。認定結果の詳細を説明させていただきます。その上で納得できない場合は、認定結果を受け取った日から3か月以内に「北海道介護保険審査会」に審査請求をすることができます。
  • 北海道介護保険審査会(北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課介護運営グループ) 011-231-4111(内線:25-666)