ふるさと納税による税金の還付・控除について
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除されます。税金の控除を受けるためには、「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要になります。
「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の違い
区別 | ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
---|---|---|
寄附先の数 | 1年間で5自治体まで ※同じ自治体に複数回寄附しても、1自治体として扱われます。 |
制限はありません。 |
申請方法 | 寄附の都度、各自治体に申請書を提出 | 年に1度、税務署に寄附金受領証明書を確定申告書とともに提出 |
控除の仕組み | 住民税から全額控除(減額) | 所得税からの控除(還付)と住民税からの控除(減額) |
自分にあった手続方法を選び、税金の控除を受けましょう。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなので、手続も簡単です。
ワンストップ特例制度を利用するための条件
- 寄附を行った年の所得について、確定申告をする必要の無い給与所得者等であること
- 1年間の寄附先が5自治体以内であること
申請方法
下記の書類を、ふるさと納税を行った先の自治体に送付することで、ワンストップ特例制度の申請となります。
申出をしていなかったり、申請用紙を紛失されたりした方は、こちらからダウンロードしてお使いください。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- 個人番号(マイナンバー)及び申請者本人を確認できる書類の写し
申出をしていなかったり、申請用紙を紛失されたりした方は、こちらからダウンロードしてお使いください。
申告特例申請事項の変更届
ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、寄付をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、下記の変更届出書に必要な事項を記載して、寄付をした翌年1月10日までに、当該申請書を提出した自治体に提出してください。