土地取引における届出について
制度の概要
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
契約締結日から2週間後に当たる日が土日・祝日等で閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。提出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出についてご協力をお願いします。
契約締結日から2週間後に当たる日が土日・祝日等で閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。提出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出についてご協力をお願いします。
届出の対象
一定面積以上の権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。
- 所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定であること(権利性)
- 対価を得て行われるものであること(対価性)。権利金等の一時金を伴わない(保証金や賃料収入のみの契約)賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引受け・終了などは対価性がないので、届出不要となります。
- 契約行為によること(契約性)。形成権の行使(予約完結権・買戻権の行使)、相続、時効などは、契約によらないので届出不要となります。
- 売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
適用除外
上記の3要件を満たしていても、以下の場合は、国土利用計画法の適用除外の規定により届出不要となります。
- 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合(法第18条)
- 民事訴訟法による和解である場合(以下、政令第17条(一部政令第6条準用)
- 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合
- 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
- 家事事件手続法による調停に基づく場合
- 土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合 等
「一定面積以上」とは、
市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では、10,000平方メートル以上の土地をいいます。(法第23条第2項第1号)
届出の対象となる土地がいずれの区分に該当するかは、土地の所在市町村にお問い合わせください。
苫前町では、都市計画を定めていませんので、10,000平方メートル以上の土地が該当することになります。
また、合計が一定面積以上になる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。(法第23条第2項第1号括弧書き)
届出の対象となる土地がいずれの区分に該当するかは、土地の所在市町村にお問い合わせください。
苫前町では、都市計画を定めていませんので、10,000平方メートル以上の土地が該当することになります。
また、合計が一定面積以上になる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。(法第23条第2項第1号括弧書き)
提出書類
- 届出書
- 土地売買契約書等の写し(法施行規則第20条第2項)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(位置図、法施行規則第5条第2項第2号)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(付近図、法施行規則第5条第2項第3号)
- 土地の形状を明らかにした図面(形状を示す図面、法施行規則第5条第2項第4号)
- 委任状(代理人が届出する場合に必要です。届出書の譲受人欄は代理人の押印が必要(譲受人の押印は不要)となります。)
提出部数
届出書は、正本1部、副本(コピー可)2部
上記届出書及び添付書類は、郵送による提出でも構いません。
- 市町村役場等に備えている複写式(3枚一組)の様式を使用する場合は、1組で結構です。
- 令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る 氏名欄の押印は不要となっています。(代理人が届出する場合、委任状への押印も不要です。)
上記届出書及び添付書類は、郵送による提出でも構いません。