苫前町まちづくり基本条例

苫前町まちづくり基本条例について

  この条例では、町民が主役となった自治(住民自治)を実現するために、苫前町のまちづくりは、「情報の共有化」と「町民参加」を実施して進めていくことが基本であると定めています。
  また、町民・議会・町(役場)のそれぞれに、まちづくりに際しての責務を定め、苫前町の最高規範と位置付けたこの条例に基づいてまちづくりを実践していきながら、苫前町の自治を守り、拡充していくことを目指していきます。
  この条例の施行を契機に、活力に満ち、豊かさを実感できる苫前町になることを目指し、町民一人ひとりが、お互いに支え合い、力を合わせてまちづくりを進めるとともに、その姿勢を将来にわたり持ち続けていき 「町民が主役となった自治」の実現に向けて町民・議会・町は協働していきます。

まちづくり基本条例の内容

(1) まちづくりに関する情報の共有化の推進

  情報は、町民の知る権利に基づいた「町民の共有財産」であるとし、町は、その説明責任において情報共有化のための施策を推進します。

(2) まちづくりへの町民参加の推進

  意見募集制度、審議会等の設置、住民投票などを定めるほか、色々な方法により民意の把握に努め、町民の意思がまちづくりに反映されるような施策を推進します。

(3) 町民・議会・町の責務

  基本条例の理念を実現していくために、町民、議会、町にそれぞれ責務を定めています。基本条例に基づいてまちづくりを実践しながら、苫前町の自治を守り、その拡充に努めていきます。

(4) 苫前町総合振興計画の位置付け

  苫前町総合振興計画は、まちづくりの根拠であり最上位の計画であることを定めています。計画の策定にあたっては、すべての町民の参加を保障するとともに、その内容等を公開にしながら進められます。

(5) まちづくり基本条例の位置付け

  この基本条例は苫前町の最高条例(マチの憲法)であると位置付けています。まちづくりにおいて最大限に遵守される条例です。また、2年に1度、基本条例について総合的に検証する機関を設置して検討、必要に応じて改善し「守り育てる条例」と定められています。

まちづくり基本条例が制定されるまで

  町民が主役となり、協働するまちづくりの必要性が、苫前町自立運営検討会議において検討され、平成16年11月「苫前町自立運営検討プラン」において町に具申されました。
  その後、町が基本条例(検討原案)を作成、平成17年7月より町長の委嘱を受けた住民22人の委員で構成された「まちづくり基本条例及び第4次苫前町総合振興計画基本構想計画策定委員会」により、基本条例(素案)の策定に向けて検討が行われました。
  委員会では、基本条例(素案)ダイジェスト版の発行、パブリックコメントの実施、まちづくり講演会・説明会の実施など、情報共有や町民参加の取組を進め、同年9月5日、町に対し「苫前町まちづくり基本条例素案の提言書」を提出しました。
  この素案をもとに、町では基本条例(案)を決定、同月9日苫前町開発審議会に諮問、答申を得た後、町議会に条例案を上程、同月21日に基本条例が可決成立しました。