苫前町まちづくり基本条例の施行
苫前町まちづくり基本条例が施行されました。
この条例は、町民が主役となった自治(住民自治)を実現するために、苫前町のまちづくりは、「情報の共有化」と「町民参加」を実施して進めていくことが基本であると定めています。また、町民・議会・町(役場)にそれぞれ、まちづくりに際しての責務を定め、苫前町の最高条例と位置付けたこの条例に基づいて、まちづくりを実践していきながら苫前町の自治を守り、拡充していくことをめざしていきます。この基本条例の施行を契機に、活力に満ち、豊かさを実感できる苫前町になることをめざし、町民一人ひとりが、お互いに支え合い、力を合わせてまちづくりを進めるとともに、その姿勢を将来にわたり持ち続けていき 「町民が主役となった自治」の実現に向けて町民・議会・町は協働していきます。
基本条例の内容
(1)まちづくりに関する情報の共有化の推進
情報は、町民の知る権利に基づいた「町民の共有財産」であるとし、町は、その説明責任において情報共有化のための施策を推進します。
(2)まちづくりへの町民参加の推進
意見募集制度、審議会等の設置、住民投票などを定めるほか、色々な方法により民意の把握に努め、町民の意思がまちづくりに反映されるような施策を推進します。
(3)町民・議会・町の責務
基本条例の理念を実現していくために、町民、議会、町にそれぞれ責務を定めています。基本条例に基づいてまちづくりを実践しながら、苫前町の自治を守り、その拡充に努めていきます。
(4)苫前町総合振興計画の位置付け
苫前町総合振興計画は、まちづくりの根拠であり最上位の計画であることを定めています。計画の策定にあたっては、すべての町民の参加を保障するとともに、その内容等を公開にしながら進められます。
(5)まちづくり基本条例の位置付け
この基本条例は苫前町の最高条例(マチの憲法)であると位置付けています。まちづくりにおいて最大限に遵守される条例です。また、2年に1度、基本条例について総合的に検証する機関を設置して検討、必要に応じて改善し「守り育てる条例」と定められています。
基本条例制定にあたっての町民参加の実施
町民が主役となり、協働するまちづくりの必要性は、苫前町自立運営検討会議において検討され、平成16年11月「苫前町自立運営検討プラン」が町に具申されました。その後、町において基本条例(検討原案)を作成し、平成17年7月より町長の委嘱を受けた住民22人の委員による「まちづくり基本条例及び第4次苫前町総合振興計画基本構想計画策定委員会」により、基本条例(素案)の策定についての検討が行われました。基本条例(素案)ダイジェスト版の発行、パブリックコメントの実施、まちづくり講演会、説明会の実施など、情報の共有化や町民参加への取り組みを進め、 9月5日、策定委員会より町に対し「苫前町まちづくり基本条例素案の提言書」が提出されました。この素案をもとに町が基本条例(案)を決定し(素案原文をそのまま条例案としました。)9月9日、苫前町開発審議会に諮問、答申を受けました。9月21日、町議会において可決されました。