小形風力発電施設設置に関するガイドライン
小形風力発電施設の設置に関するガイドラインが12月1日より施行します
このガイドラインは本町において小形風力発電施設(20キロワット未満)及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備の設置を行う事業者等に対して、事業概要を明らかにするための手順や施設の設置にあたり遵守すべき事項を定めることにより、生活環境や自然環境等に配慮するとともに、町民相互の理解のもと円滑に再生可能エネルギーの導入を推進していくために制定されたもので、平成29年12月1日から施行するものです。
対象となる施設
- 対象施設
- 本町において小形風力発電施設等の新設、増設、改修又は建替をする場合です。
- 対象地域
- 苫前町全域とする。ただし、町民の暮らしの安全・安心及び健康被害、騒音問題、景観保全等の観点から住宅地周辺への設置は避けること。
- 事業者とは
- 施設所有者、土地所有者、機器メーカー、設計事業者、施工事業者、保守点検・維持管理を行う事業者及びコンサルタント業務等の小形風力発電施設等に設置に関連する業務に従事する事業者を含みます。
設置等に当たっての基準
住宅等からの距離
- 対象となる小形風力発電施設等に最も近い住宅等との距離は、小形風力発電機器の性能等を考慮し概ね200メートル(複数機を設置する場合は300メートル)以上かつ、本ガイドラインに定める騒音の基準値内であることとする。ただし、対象となる住宅の居住者等の了承がある場合はこの限りでない。この場合、住宅等と小形風車発電施設等の距離は、風車の破損等における周辺への影響を避けるため、地上と風車の最高点との長さの概ね5倍以上になるよう努めるものとする。
- 住宅との距離は、住宅等と風車におけるタワー基礎部分との水平距離をいう。
- 住宅等には、学校・幼稚園等の文教施設、医療機関、保健・福祉施設等を含むものとする。
道路からの距離
- 対象となる小形風力発電等に最も近い道路との距離は、地上と風車の最高点との長さの概ね1倍以上であることとする。
- 道路との距離は、道路と風車におけるタワー基礎部分との水平距離をいう。
- 道路は、国道、道道及び町道をいう。
騒音
最も近い住宅等において環境基本法第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準「専ら住宅のように供される地域」に係る基準値内(昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下)とする。
低周波音
最も近い住宅等において、環境省「低周波音問題対応の手引書」の低周波音による物的及び心身に係る苦情等に関する参考値内とする。
電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないよう十分配慮し、必要な措置を講ずるものとする。
自然環境
自然環境に与える影響を可能な限り回避するよう十分配慮し、必要な措置を講ずるものとする。
景観
- 事業者等は、小形風力発電施設等の設置にあたって、地域の自然及び歴史的環境と調和した良好な景観の形成に努めるよう計画するものとする。
- 小形風力発電施設等の配置、デザイン及び色彩は、周辺の環境と調和が図られることとする。
- 事業者等は、景観に与える影響が甚大で良好な景観もしくは風致を著しく阻害する場合は、必要な措置を講ずるものとする。
- 小形風力発電施設等及びその周辺に広告物を表示する場合には、良好な景観もしくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので、管理上必要とされる最小限の広告物のみを表示するものとする。
光害
小形風力発電施設等及び園周辺に照明器具等を設置する場合には、周辺環境への影響が発生しないよう必要な措置を講ずるものとする。
災害防止
- 災害発生時の緊急連絡体制を整備するものとする。
- 雨水等による土砂流出等で災害が発生しないよう適切な対策を講ずるものとする。
- 土砂災害計画区域及び急傾斜地等への設置は、災害防止の観点から避けること。
文化財
文化財保護法第1条に規定する文化財の保護及び活用が図られるよう計画するものとし、指定文化財(史跡、名勝地等を含む)及び埋蔵文化財以外の文化財についても、小形風力発電施設等の設置の影響から保護するよう努めるものとする。
設置等にあたっての調整手順
- 町の窓口
- 事業者等は建設課を町の窓口として、小形風力発電施設等の設置等について、町の所管課と協議するものとする。
- 設置等に関する事前説明
- 事業者等は、小形風力発電施設等の設置計画の概要について、町に対し事前に説明を行うものとする。
- 町内会及び近隣住民等への説明
- 事業者等は、設置等の地域及び規模の概要を計画した時点で、関係する町内会及び近隣住民等に対して説明会を実施するものとする。なお、説明会で出された質疑、意見、要望等には適切に対応するものとする。
- 事業者等は設置等に係る進捗状況等について、関係する町内会及び近隣住民等に対して情報を提供するとともに、関係者等への理解促進に努めるものとする。
- 法規制等に係る協議
- 事業者等は小形風力発電施設等の設置に係る法規制等について、町の所管課及び関係行政機関と協議し、必要な調整を行うものとする。なお、想定される主な規制等は別表のとおり。
- 専門家等の意見聴取
- 町は生活環境、自然環境及び景観等の保全の観点から、必要に応じて専門家等の意見を聴取するものとする。
設置等に関する届出
事業者等は、国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請を行う前までに、町に対して小形風力発電施設等の設置に関する届出書(様式第1号)に必要な関係書類を添えて提出するものとする。なお、届出書提出後に事業の変更又は中止する場合には、小形風力発電施設等の設置変更(中止)届出書(様式第3号)を町に提出するものとする。
設置後の維持管理等
- 事業者等は小形風力発電施設等の設置が完了したときは、小形風力発電施設等の設置完了報告書(様式第4号)を設置完了後30日以内に町へ提出するものとする。
- 事業者等は設置した小形風力発電施設等について正常な機能を維持し、破損又は事故等を未然に防止するよう努めるものとする。なお、破損又は事故等が発生した場合は速やかに事故等報告書(様式第5号)を町に提出するものとする。
- 事業者等は設置後に騒音、電波等周辺環境への影響が発生したときは、小形風力発電施設等廃止(譲渡)報告書(様式第6号)を町に提出するものとする。なお、廃止したときは速やかに施設を撤去するものとする。
その他
- 事業者等は小形風力発電施設等の設置について、住民等から苦情等の申し入れがあったときは、その内容を町へ報告するとともに、誠意を持って対応するものとする。
- 本ガイドラインに定める「住宅等までの距離」及び「道路からの距離」については、本ガイドラインの施行日以降、国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請を行う計画から適用する。
- 本ガイドライン施行前に小形風力発電施設等の設置を計画している事業者等は、「5 設置等に関する届出」、既に小形風力発電施設等を設置した事業者等は、「6 設置後の維持管理等」に定める届出書の提出を求めるものとする。
- 本ガイドラインを遵守しない事業者については、事業者名、事業概要等を公表するものとする。