空家対策について
1 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正
(1)改正の背景
令和5年6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年制定以来に改正され、同年12月13日に施行されました。
改正前の同法は、周囲に「著しい」不適切な影響を及ぼす空家等を「特定空家等」とし、段階的措置実施後に行政代執行を可能とする環境の整備を主たる目的のひとつとしていました。
にもかかわらず空家問題は全国各地で深刻化が進行し、制度的強化を求める機運が高まったため、京都市をはじめとした先進的取組みや要望等を汲み上げる形での法改正となりました。
改正前の同法は、周囲に「著しい」不適切な影響を及ぼす空家等を「特定空家等」とし、段階的措置実施後に行政代執行を可能とする環境の整備を主たる目的のひとつとしていました。
にもかかわらず空家問題は全国各地で深刻化が進行し、制度的強化を求める機運が高まったため、京都市をはじめとした先進的取組みや要望等を汲み上げる形での法改正となりました。
(2)改正の概要
改正前は特定空家への対応(川下)が主である施策体系でしたが、今回の改正法によって「活用の拡大」「管理の確保」「特定空家の除却等」の3本柱(川上・川中・川下)による施策体系に改正されました。
主要な改正点は次のとおりです。
主要な改正点は次のとおりです。
- 所有者等の「管理」努力義務に加え、施策への「協力」努力義務も追加された。
- 「支援法人制度」が新設された(市町村が指定)。
- 「活用促進区域」が新設された(市町村が指定)。
- 「特定空家」前段階の不良空家について市町村が「管理不全空家」として指定、指導、勧告、さらには固定資産税の住宅用地特例を解除できることとなった。
- 「財産管理人制度(民法)」において、「特定空家等」などに関する場合は、(利害関係者ではない)市町村も(特例的に)裁判所へ選任請求できることとなった。
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民事法制改正(民法・不動産登記法等 R5施行)での空家対策関係
・「所有者不明建物管理制度」「管理不全建物管理制度」の創設
・相続登記の申請を義務化
2 苫前町空家等の適切な管理に関する条例の改正について
(1)改正の基本方針
国における法改正等の動向を反映するとともに、先進的自治体における条例等も踏まえるため、本町条例の全部改正を行いました(令和6年3月6日施行)。
章構成を採用して全体構成を明確化するとともに、法の規定を再掲するなどして町の空家対策の体系の全体像を理解しやすいかたちとしています。それによって、各主体の積極的な理解・協力の促進を期待するとともに、まちづくりの一環として位置付けています。
章構成を採用して全体構成を明確化するとともに、法の規定を再掲するなどして町の空家対策の体系の全体像を理解しやすいかたちとしています。それによって、各主体の積極的な理解・協力の促進を期待するとともに、まちづくりの一環として位置付けています。
(2)改正の概要
ア 「主体」の拡大
「町民等」に、住民等以外に「自治組織等(町内会等)」「地域活動団体等(NPO等)」など様々な主体を追加するとともに、空家関連「事業者等」~不動産・建設業者~も主体として追加しました。
京都市などの先進的自治体においては『行政が主導』から『地域が主体』に移行しており、その条例においては「自治組織等」をはじめとした様々な主体の参加を基礎としています。これらを鑑みて、「主体」について拡大したものです。
京都市などの先進的自治体においては『行政が主導』から『地域が主体』に移行しており、その条例においては「自治組織等」をはじめとした様々な主体の参加を基礎としています。これらを鑑みて、「主体」について拡大したものです。
イ 各主体の「責務等」を明示
拡大した様々な「主体」について「責務等(義務・努力義務、役割)」を明示しています。
「町」「所有者等」「町民等」「事業者等」「自治組織等」
「町」「所有者等」「町民等」「事業者等」「自治組織等」
ウ 「予防」「活用」「管理」の3本柱
先進自治体では、「活用」さらには「予防」が重要であるとして条例化しています。それを踏まえて国による法律改正にも反映されており、本町の条例においても同様に、重要な位置づけとしました。
・所有者等の「予防」努力義務
・所有者等、事業者等の「活用」努力義務
・所有者等の「管理」責任 → 「管理不全空家等」「特定空家等」の指定
・所有者等の「予防」努力義務
・所有者等、事業者等の「活用」努力義務
・所有者等の「管理」責任 → 「管理不全空家等」「特定空家等」の指定
3 空家等管理活用支援法人の指定について
先進的自治体等では、「川上」や「川中」である相談業務や活用及び管理の支援業務などについて、地元司法書士会などの各種団体との連携に取り組んでおり、有効な施策と評価されていることから今般の法改正により新たに制度化されたものである。
しかし、町内または管内の現状等を踏まえて、支援法人の活用に関する町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととします。
しかし、町内または管内の現状等を踏まえて、支援法人の活用に関する町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととします。
4 苫前町空家等対策計画について
苫前町では、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、令和3年度に「苫前町空家等対策計画」を策定しました。
問合わせ先・担当窓口
建設課
- メールアドレス:kensetsu@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号:0164-64-2315
- ファックス番号:0164-64-2074
- 所在:〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1