苫前町空き家バンクについて
この度、「苫前町住まいるネット」をリニューアルし、「苫前町空き家バンク」として運用します。
苫前町のホームページを利用して空き家に関する情報を登録することで、町内の空き家の活用を検討している(売りたい・貸したい)空き家等登録者(所有者)と、町内の空き家を探している(買いたい・借りたい)利用希望者(登録者)のマッチングを促進する制度です。
空き家バンクの利用には登録が必要となります。
その後、登録空き家等又は利用登録者の登録情報を状況に応じて提供します。
そして、双方において交渉していただきます(町は関与しません)。
苫前町のホームページを利用して空き家に関する情報を登録することで、町内の空き家の活用を検討している(売りたい・貸したい)空き家等登録者(所有者)と、町内の空き家を探している(買いたい・借りたい)利用希望者(登録者)のマッチングを促進する制度です。
空き家バンクの利用には登録が必要となります。
その後、登録空き家等又は利用登録者の登録情報を状況に応じて提供します。
そして、双方において交渉していただきます(町は関与しません)。
1 登録の手続き
空き家バンクへの登録は、希望によって手続きが異なります。
1.空き家等の所有者等(売りたい・貸したい)
(1)苫前町空き家バンク情報登録申請書(様式第1号)
(2)苫前町空き家バンク情報登録カード(様式第2号)
(3)苫前町空き家バンク情報登録同意書(様式第3号)
(4)住民票、運転免許証等の身分を証明するものの写し
(5)登記事項証明書、固定資産課税台帳登録事項証明書等の空き家等の所有者を明らかにする書類
(6)ホームページに掲載希望の空き家等の写真、間取図等
2.空き家等の利用希望者(買いたい・借りたい)
(1)苫前町空き家バンク利用登録者登録申請書(様式第9号)
(2)住民票、運転免許証等の身分を証明するものの写し
3.登録事項に変更があった場合 ~ 住所変更その他
(1)所有者等:苫前町空き家バンク情報登録事項変更届(様式第6号)
(2)利用希望者:苫前町空き家バンク利用登録者登録事項変更届(様式第12号)
4.登録を抹消する場合 ~ 契約の成立その他
(1)所有者等:苫前町空き家バンク情報登録抹消届(様式第7号)
(2)利用希望者:苫前町空き家バンク利用登録者登録抹消届(様式第13号)
1.空き家等の所有者等(売りたい・貸したい)
(1)苫前町空き家バンク情報登録申請書(様式第1号)
(2)苫前町空き家バンク情報登録カード(様式第2号)
(3)苫前町空き家バンク情報登録同意書(様式第3号)
(4)住民票、運転免許証等の身分を証明するものの写し
(5)登記事項証明書、固定資産課税台帳登録事項証明書等の空き家等の所有者を明らかにする書類
(6)ホームページに掲載希望の空き家等の写真、間取図等
2.空き家等の利用希望者(買いたい・借りたい)
(1)苫前町空き家バンク利用登録者登録申請書(様式第9号)
(2)住民票、運転免許証等の身分を証明するものの写し
3.登録事項に変更があった場合 ~ 住所変更その他
(1)所有者等:苫前町空き家バンク情報登録事項変更届(様式第6号)
(2)利用希望者:苫前町空き家バンク利用登録者登録事項変更届(様式第12号)
4.登録を抹消する場合 ~ 契約の成立その他
(1)所有者等:苫前町空き家バンク情報登録抹消届(様式第7号)
(2)利用希望者:苫前町空き家バンク利用登録者登録抹消届(様式第13号)
2 その他留意事項
1.民間事業者による賃貸、分譲等を目的とするものを除きます。
2.業として売買、媒介、あっせん等を行おうとする者を除きます。
3.空き家バンクへの物件の情報登録期間は2年間です。
4.町税その他の町の収入金に滞納がある者若しくは暴力団員又は暴力団関係事業者に該当する者は、登録
できません。
5.利用希望者は以下に該当しなければなりません。
(1)地域の活性化への寄与に努めようとする者
(2)本町の生活文化等に対する理解を深め、地域住民との協働に努めようとする者
6.町は、空き家等登録者及び利用登録者における交渉、契約等には関与しません。また、交渉、契約等に係る
苦情その他の紛争が発生した場合には、双方において解決しなければなりません。
7.登録費用などは発生しません。
8.建物内に家財が残っていても可能です。 ➡ 苫前町定住促進空家活用事業助成金 ↓4へ
2.業として売買、媒介、あっせん等を行おうとする者を除きます。
3.空き家バンクへの物件の情報登録期間は2年間です。
4.町税その他の町の収入金に滞納がある者若しくは暴力団員又は暴力団関係事業者に該当する者は、登録
できません。
5.利用希望者は以下に該当しなければなりません。
(1)地域の活性化への寄与に努めようとする者
(2)本町の生活文化等に対する理解を深め、地域住民との協働に努めようとする者
6.町は、空き家等登録者及び利用登録者における交渉、契約等には関与しません。また、交渉、契約等に係る
苦情その他の紛争が発生した場合には、双方において解決しなければなりません。
7.登録費用などは発生しません。
8.建物内に家財が残っていても可能です。 ➡ 苫前町定住促進空家活用事業助成金 ↓4へ
3 ダウンロード
5 登録物件の情報提供
登録物件情報はありません。
以下旧制度「苫前町住まいるネット」の登録物件情報です。
問合わせ先・担当窓口
建設課
- メールアドレス:kensetsu@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号:0164-64-2315
- ファックス番号:0164-64-2074
- 所在:〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1