水道の使用停止
水道の使用停止について
このページでは、水道の使用停止手続きの詳細をご案内しています。
下水道に接続している施設については、下水道使用停止届を兼用しているので、別途手続きをする必要はありません。
※「下水道の使用停止」をご覧ください。
下水道に接続している施設については、下水道使用停止届を兼用しているので、別途手続きをする必要はありません。
※「下水道の使用停止」をご覧ください。
給水停止手続き
水道を使用したい場合、給水場所等を確認の上、あらかじめ手続きをしてください。
(当日の場合は閉栓できない場合があります。)
土日祝日等の休日は業務を行っておりません。
- 手続き内容:給水停止届
- 手続き場所
- 苫前町役場建設課(0164-64-2315)
- 苫前町役場古丹別支所(0164-65-3311)
- 必要なもの
- 届出人の印鑑(代理申請も可)
- 閉栓手数料:500円
- 当該年度分の納入通知書(請求書)
(当日の場合は閉栓できない場合があります。)
土日祝日等の休日は業務を行っておりません。
水道料金の算定について
水道基本料
水道停止に伴う水道料金の算定方法は、停止日によって算定しています。
- 使用日数がその月の半分以下の場合:1,150円(一般用の場合)
- 使用日数がその月の半分以上の場合:2,300円(一般用の場合)
超過料(一般用の場合)
使用水量の計量後、8立方メートルを超えたとき、1立方メートル当たり300円
(8立方メートル以下の場合は基本料のみの請求となります。)
※使用日数がその月の半分以下の場合は、基本水量は4立方メートル。
ただし、使用水量が1か月基本水量の2分の1を超えるときは基本使用料の1か月として算定した額。
(8立方メートル以下の場合は基本料のみの請求となります。)
※使用日数がその月の半分以下の場合は、基本水量は4立方メートル。
ただし、使用水量が1か月基本水量の2分の1を超えるときは基本使用料の1か月として算定した額。
料金の支払方法について
使用水量の計量後、基本料金に変更のある場合、新たな納入通知書(請求書)を送付させていただきます。また、口座振替をご利用の場合は口座振替で精算いたします。
苫前町内での異動の場合
口座振替をご利用の方はそのまま口座振替を継続いたします。納入通知書での支払いを希望される場合はその旨お伝え下さい。