苫前町安心快適住まいづくり促進事業について
苫前町では、町民等が町内建設業者に依頼して住宅の整備等を行う場合に、工事費の一部を助成する事業を継続して実施します。
U・Iターンなどの方も対象です。解体工事は町民以外の方も対象です。
対象工事区分
新築工事
- 自らが居住しようとする住宅を新築する工事
 - 自らが居住しようとする新築住宅の購入
 
改修工事
- 自らが居住している(居住しようとする)住宅を改修する工事
 
解体工事
- 町内の「廃屋等」を除却する工事
    
- ※「廃屋等」とは、次のいずれかに該当するもの
        
- 建設からの経過年数が税法上の耐用年数を経過しているもの
 - 防災・防犯その他の観点から除却の必要性が認められるもの
 
 
 - ※「廃屋等」とは、次のいずれかに該当するもの
        
 
助成回数
- 同一住宅または同一所有者につき、新築工事または改修工事のいずれか1回
 - 同一の所有者につき、解体工事1回
 
助成を受けられるパターン
- 新築工事1回 + 解体工事1回
 - 改修工事1回 + 解体工事1回
 
注意事項
- ※『苫前町住宅リフォーム促進助成事業補助金』(平成21年度~平成23年度実施)の交付を受けた方は、本事業の上記の改修工事の助成をすでに受けたものとみなします。
 - ※2世帯住宅については、区分登記がされ、世帯・公租公課・工事契約が別である場合には、それぞれを1つの住宅として取り扱います。
 
新築工事について
対象工事
- 町内建設業者による工事であること
 - 対象工事費用(税抜)が500万円以上
 
対象者
- 本町に住所を有する(有しようとする)者
 - 10年間以上対象工事物件に居住することを確約する者
 - 町税等の滞納がない者
 
助成金額
- 対象床面積1平方メートル当たり15,000円
 - 限度額200万円
 
改修工事について
対象工事
- 町内業者による工事であること
 - 対象工事費用(税抜)が100万円以上
 
対象者
- 本町に住所を有する(有しようとする)者
 - 町税等の滞納がない者
 - 自らが当該住宅に居住する(しようとする)者
 - 対象住宅の所有者または所有者の承諾を得ている者
 
助成金額
- 20万円(一律)
 
解体工事について
対象工事
- 町内業者による工事であること
 - 対象工事費用(税抜)が50万円以上
 - 廃屋等1つにつき、全部を除却する工事であること
 
対象者
- 廃屋等の所有者、所有者から委任された者、全ての法定相続人から委任された者
 - 町税等の滞納がない者
 - 解体工事は、法人も対象
 
助成金額
- 対象工事費用の20パーセント
 - 限度額30万円
 
町内建設業者について
書類作成など申請手続きは、請け負った町内建設業者が行います。
各町内建設業者に御相談ください。
	    各町内建設業者に御相談ください。
問合わせ先・担当窓口
建設課
- メールアドレス: kensetsu@town.tomamae.lg.jp
 - 電話番号: 0164-64-2315
 - ファックス番号: 0164-64-2074