選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿の閲覧
公職選挙法第29条第2項の定めるところにより、選挙人名簿を閲覧することができます。
平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。詳しくは、ページ下部のリンクをご覧ください。
平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。詳しくは、ページ下部のリンクをご覧ください。
閲覧の時間と場所
午前8時30分から午後5時 苫前町役場
- 役場の閉庁日(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始)は除きます。
- 選挙期日の告示日(公示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧できる理由と申出の方法
各閲覧理由ごとに提出書類が異なりますのでご確認ください。なお、様式は、ページ下部からダウンロードしてご利用ください。
1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
- 申出人:選挙人
- 閲覧者:閲覧の申出をした選挙人
- 必要書類:
- 閲覧申出書
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録確認用)
- 閲覧申出書
2.公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行う場合
- 申出人:公職の候補者等
- 閲覧者:閲覧の申出をした公職の候補者等又は公職の候補者等が指定する者
- 必要書類:
- 閲覧申出書
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し又は新聞記事等)※現職は不要
- 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合は、その旨を証明する書面
- 閲覧申出書
3.政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 申出人:政党その他の政治団体
- 閲覧者:閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
- 必要書類:
- 閲覧申出書
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)
- 承認法人に関する申出書
- 政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し又は機関紙等)※現職が所属する団体は不要
- 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合は、その旨を証明する書面
- 閲覧申出書
4.公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施する場合(調査研究とは、統計調査、世論調査又は学術研究等)
- 申出人:法人、個人
- 注意事項
- 閲覧事項を受託者のみ取り扱う場合:受託者が閲覧の申出をする。
- 閲覧事項を受託者と委託者が取り扱う場合:共同で閲覧の申出をする。
- 注意事項
- 閲覧者:
- 法人/閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定する者
- 個人/閲覧の申出をした個人、又はその指定する者
- 必要書類:
- 閲覧申出書
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合は、その旨を証明する書面(調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類)
- 閲覧申出書
手続上の注意
- 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。
- 申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲をあらかじめ指定していただきます。(部署名又は個人名の列記)
- 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(免許証等、国又は地方公共団体が交付した書類で閲覧者の写真を貼り付けてあるもの)を提示していただきます。
- 閲覧の際は、名簿のコピーやカメラでの撮影等はできません。
- 選挙人名簿抄本の記載内容に誤りや漏れを発見した場合は、お知らせください。
閲覧の拒否、閲覧によって知り得た事項の利用の制限
選挙管理委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の人に取り扱わせることは、禁止されます。
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合は、罰則が課せられます。
個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の人に取り扱わせることは、禁止されます。
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合は、罰則が課せられます。