裁判員制度

制度の概要

平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

裁判員制度の対象となる事件には、殺人、強盗致死、危険運転致死や保護責任者遺棄致死などがあります。

裁判員は各地方裁判所ごとに選ばれますが、それぞれの管轄区域内での対象事件の発生状況に応じて、裁判員候補者の選出人数が調整されています。苫前町は旭川地方裁判所の管轄区域内にあります。

選ばれ方

裁判員は、次の手順で選ばれます。
  1. まず、旭川地方裁判所管内の各市町村の選挙人名簿の中から、毎年一定数(裁判員制度の対象となる事件数の推移によって変わります。)の候補者が選ばれます。(苫前町からは、毎年約8名の候補者予定者が選出されます。)選出は、選挙管理委員会が「くじ」によって行います。
  2. 次に、裁判所から候補者に対して通知が行われ、就職禁止事由や辞退事由に該当しているかが調査されます。明らかに裁判員になることができない人などは、裁判所に呼ばれることはありません。
  3. 裁判員候補者の名簿から事件ごとに「くじ」で候補者が選ばれ、「選任手続」の期日が通知されるとともに、再度、辞退事由などの調査が行われます。辞退が認められる場合には、呼出しが取り消され、裁判所へ行く必要が無くなります。
  4. 辞退を希望しなかったり、辞退が認められなかった候補者は、「選任手続」の当日、裁判所へ行くことになります。裁判長からの質問を受けた後、最終的に事件ごとに6人の裁判員が選ばれます。(必要な場合は、補充裁判員も選任されます。)

仕事や役割

裁判員に選ばれたら、次のような仕事をすることになります。
  1. 裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判)に立ち会います。公判は、連続して開かれます。公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。
  2. 証拠を全て調べたら、今度は事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
  3. 評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。

問合わせ先・担当窓口

旭川地方裁判所

  • 旭川市花咲町4丁目
  • 電話番号: 0166-51-6251

苫前町選挙管理委員会

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