郵便等による不在者投票制度

郵便等による不在者投票制度のごあんない

ご自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票制度」をご存じですか?

郵便等による不在者投票制度とは

「郵便等による不在者投票制度」とは、身体の障がい等により投票所へ行けない方を対象に、ご自宅で投票できる制度です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方のうち、次の一定の障がい等に該当する方が利用できますので、ぜひご利用ください。

利用できる方は

この制度を利用できる方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方です。
  • (1)一定の障がいに該当する方
    • 身体障害者手帳をお持ちの方
      • 障がいの種類が両下肢、体幹、移動機能の方で、障がいの程度が1級若しくは2級の方
      • 障がいの種類が心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の方で、障がいの程度が1級若しくは3級の方
      • 障がいの種類が免疫の方で、障がいの程度 : 1級から3級までの方
    • 戦傷病者手帳をお持ちの方
      • 障がいの種類が両下肢、体幹の方で、障がいの程度が特別項症から第2項症までの方
      • 障がいの種類が心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の方で、障がいの程度が特別項症から第3項症までの方
    • 介護保険被保険者証をお持ちの方
      • 障がいの種類が要介護状態区分の方で、障がいの程度が要介護5の方
  • (2)(1)の障がい等に該当する方で投票用紙等にご本人が記載できる方 ※この制度では、点字による記載はできません。
  • (3)(1)の障がい等に該当する方で投票用紙等にご本人が記載できない方
    • 次の障がいのある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出た選挙権を有する者に、代理により記載させることができます。
      • 身体障害者手帳をお持ちの方
        • 障がいの種類が上肢若しくは視覚の方で、障がいの程度が1級の方
      • 戦傷病者手帳をお持ちの方
        • 障がいの種類が上肢若しくは視覚の方で、障がいの程度が特別項症から第2項症までの方

利用するための手続きは

この制度を利用して投票を行うには、あらかじめ選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。交付申請手続きについては、下記の選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票の方法は

投票の手続きは、おおよそ次のとおりになります。

1.投票用紙等の請求

選挙が行われる際には、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方のご自宅あてに、投票用紙等を請求するための用紙とご案内の文書を送付いたしますので、次の事項をそれぞれ記載のうえ、選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を添えて、請求します。
  1. 投票用紙等にご本人が記載できる方は、送付先の住所、氏名(ご本人の署名)、生年月日
  2. 代理記載人となるべき者の届出をされている方は、送付先の住所、氏名、生年月日、代理記載人となるべき者の氏名(代理記載人が署名)(あらかじめ選挙管理委員会に届出た代理記載人となるべき者が選挙人に代わって記載し、請求します。)

2.投票用紙等の記載と送付

請求により、選挙の公示日又は告示日後に請求書に記載された送付先住所に選挙管理委員会から投票用紙等を送付いたしますので、次により投票を記載後、必ず郵便により選挙管理委員会へ送付します。
  1. 投票用紙等にご本人が記載できる方は、ご本人が投票の記載をします。(点字投票は、認められません。)
  2. 代理記載人となるべき者の届出をされている方は、あらかじめ届出た代理記載人が選挙人に代わって投票の記載をします。

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