不在者投票について
投票日に、次のような理由で投票所に行くことができない方を対象にした「不在者投票」の制度があります。「不在者投票」の制度を利用するには、事前の登録や申込が必要で、それぞれ具体的な投票方法が異なります。
名簿登録地以外の選挙管理委員会における不在者投票
長期出張・単身赴任中や転出後間もないなどの理由で町外に滞在しており、期日前投票所の利用もできない方が対象となります。
- 苫前町選挙管理委員会に、「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を直接、郵送またはオンライン申請(ぴったりサービス)でご提出ください(FAX、メールは不可)。現住所又は請求書に記載された送付先に、投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書を郵送します。
- 投票用紙等が届いたら、開封しないでそのまま滞在先の(名簿登録地以外の)選挙管理委員会の不在者投票記載場所に行き、不在者投票を行いたい旨を申し出てください。不在者投票記載場所や投票ができる時間につきましては、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 不在者投票記載場所で投票用紙に候補者の氏名等を自書し、それを不在者投票用封筒に入れ滞在先の選挙管理委員会へご提出ください。
- 投票は、滞在先の選挙管理委員会から苫前町選挙管理委員会へ、さらに選挙の当日に投票所の投票管理者へと送られ、投票箱に投函されます。
名簿登録地の選挙管理委員会における不在者投票
選挙期日には選挙権をもつことになるのに、投票時点で選挙権をもっていない方が対象となります。
(例)選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはまだ17歳のため選挙権を有しない方など。
期日前投票はできませんが、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
(例)選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはまだ17歳のため選挙権を有しない方など。
期日前投票はできませんが、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
- 苫前町の不在者投票記載場所(※)に行き、不在者投票を行いたい旨を申し出てください。 ※苫前町役場1階小会議室となります。
- 投票用紙、不在者投票用封筒の交付を受けたら、不在者投票記載場所で投票用紙に候補者の氏名等を自書し、それを不在者投票用封筒に入れ、苫前町選挙管理委員会へ提出してください。
- 投票は、選挙の当日に投票所の投票管理者へ送られ、投票箱に投函されます。
オンライン(ぴったりサービス)申請について
マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付)をお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを利用し、不在者投票の投票用紙等の請求をすることができます。
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
オンライン申請に必要なもの
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
オンライン申請に必要なもの
- マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付)
- スマホから申請の場合
- マイナンバーカード読み込み対応スマートフォン
- マイナポータルアプリのインストール
- パソコンから申請の場合
- マイナンバーカード対応のICカードリーダー
- カードリーダーの代わりに上記スマホ申請できるスマートフォンからアプリを利用してカード読み込みすることも可能です。
- マイナンバーカード対応のICカードリーダー
指定病院等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会の指定を受けた病院、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院・入所している方や刑事施設、留置場、少年院などの収容者が対象となります。
- 施設長に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。依頼を受けた施設長は本人に代わって投票用紙と不在者投票用封筒の請求書を苫前町選挙管理委員会へ提出します。
- 苫前町選挙管理委員会は、施設長あてに投票用紙と不在者投票用封筒を交付します。
- 施設長を通して投票用紙と不在者投票用封筒の交付を受けたら、施設内の不在者投票記載場所で投票用紙に候補者の氏名等を自書し、それを不在者投票用封筒に入れ、施設長へ提出してください。
- 投票は、施設長から苫前町選挙管理委員会へ、さらに選挙の当日に投票所の投票管理者へ送られ、投票箱に投函されます。
問合わせ先・担当窓口
苫前町選挙管理委員会
- メールアドレス: sen-kan@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2211
- ファックス番号: 0164-64-2142