選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

選挙公営制度について

 選挙公営制度とは、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。町村の選挙における立候補環境の改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙公営を拡大しました。
 また、選挙公営の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要とされました。

地方選挙の選挙公営と供託金

 
地方選挙の選挙公営と供託金

選挙区分

公営区分

供託金

選挙運動用自動車

選挙運動用ポスター

選挙運動用ビラ

 道知事

○
該当

○
該当

○
該当

300万円

 道議会議員

○
該当

○
該当

○
該当

60万円

 市長

○
該当

○
該当

○
該当

100万円

(政令指定都市は240万円)

 市議会議員 

○
該当

○
該当

○
該当

30万円

(政令指定都市は50万円)

 町村長

○
該当

○
該当

○
該当

50万円

 町村議会議員

○
該当

○
該当

○
該当

15万円

公費負担について

 令和3年3月11日以降に選挙期日を告示する苫前町長選挙及び苫前町議会議員選挙から、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に要する費用について、条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。ただし、供託金没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用金額が候補者の自己負担となります。

 また、費用は候補者に支払われるものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。

公費負担の限度額

 苫前町長選挙及び苫前町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。

 また、それぞれの限度額が定額で支払われるわけではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。

1 選挙運動用自動車の公費負担限度額(町長選挙・町議選挙共通)

 
選挙運動用自動車の公費負担限度額(町長選挙・町議選挙共通)

公費負担の対象

 

公費負担の限度額

上限単価等

限度額

一般運送契約(ハイヤー等)

 

選挙運動用自動車として使用 された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る)

各日について
64,500円 

322,500円
(64,500円×5日)

  
個別契約

 

 

 

 

自動車借入契約
(レンタル)

 

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る)

各日について16,100円

 

80,500円
(16,100×5日)

燃料供給の契約

 

 

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

 

7,700円×選挙運動の日数

38,500円
(7,700円×5日)

運転手雇用の契約

 

選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る)

各日について12,500円

 

62,500円
(12,500円×5日)

※一般運送契約と個別契約は、どちらかの選択となります。

※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。

※選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

2 選挙運動用ビラの作成

 
選挙運動用ビラの作成

選挙種別

上限枚数(A)

上限単価(1枚あたり)(B)

限度額(A×B)

町長選挙

5,000枚

7円73銭

38,650円

町議会議員選挙

1,600枚

7円73銭

12,368円

※両面印刷の場合も1枚となります。

※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。(新聞折込、候補 者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)

3 選挙運動用ポスターの作成

 
選挙運動用ポスターの作成

上限枚数(A)

上限単価(1枚あたり)(B)

限度額(A×B)

22箇所(ポスター掲示場数)

2,658円

58,476円

※ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。(令和4年7月10日 執行の参議院議員通常選挙では、22箇所となっております。)

※選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場のみ掲示できます。

選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

  • 町長選挙 2,500枚
  • 町議会議員選挙 800枚
 なお、詳細については、郵便局へお問い合わせください。

公費負担を受けるための手続について

1 契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)

 公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて選挙管理委員会に届け出しなければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届け出てください。

2 確認申請(候補者→選挙管理委員会)

 次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、選挙管理委員会に確認申請をしてください。

 選挙運動用自動車の燃料代

 選挙運動用ビラの作成

 選挙運動用ポスターの作成

3 確認書の交付

 確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。

選挙管理委員会からの確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。

4 使用証明書・作成証明書の交付(候補者→事業者等)

 候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書もしくは作成証明書を添付していただく必要があります。

5 費用の請求(事業者等→町長)

公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。ただし、候補者得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになります。

問合わせ先・担当窓口

苫前町選挙管理委員会