苫前町企業等立地促進条例の制定について

制定目的

企業誘致の促進を取り巻く環境は、企業立地に係る投資額の規模拡大や地域振興となる業種の多様化が図られている中、本町での企業立地の多様化に対応し、企業誘致の促進を図るため、現行の苫前町工業振興条例(昭和54年条例第21号)を廃止し、新たな支援制度を含めた苫前町企業等立地促進条例を制定しました。
この企業誘致制度は、経済振興はもとより「町民が安心して暮らし続けることができるまちづくり」を進めるための企業等立地促進とするため、企業立地にかかる奨励措置の拡充を図るものであります。

奨励措置

(1)対象とする事業所

製造及び加工業、旅館業、農林水産物販売業、情報通信業、運輸業、学術研究・専門・技術サービス業、医療・福祉業を行う事業所の新設及び増設。

(2)優遇措置の対象事業範囲

新増設ともに減価償却資産の取得価格合計を2700万円超とする。かつ、新増設ともに3人以上の常時雇用従業員の雇用を条件とする。

(3)固定資産税の課税減免

新たな事業を行うために、直接投じられた土地、建物及び償却資産の固定資産税額について、課税初年度から3年間免除とし、その後2年間にて2分の1(50%)とする。(減免期間5年間)

(4)雇用奨励助成金の交付

新たに設置された事業所において、新規雇用された常時従業員1人当たり20万円を交付する。ただし、交付は1回限りとし、上限1000万円を限度とする。
  • ※新規雇用従業員は、操業日の前後3月以内に雇用契約に基づき新たに雇用し、引き続き1年以上継続雇用している常時雇用従業員とするもの。
  • ※苫前町若年者雇用助成金及び苫前町介護職員等就学就労雇用資金助成事業における雇用助成金の対象者は対象外とする。

便宜の供与

  • 用地のあっせんに関すること。
  • 用地又は公共関連施設の整備に関すること。
  • 情報の提供に関すること。
  • 産学連携に関すること。
  • その他町長が必要と認めること。

申請手続き

(1)認定申請書の提出

奨励措置を受ける場合は、立地計画認定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、工事着手前60日前から着手後30日までの期間内に提出し、認定決定を受けること。
  1. 定款及び法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)
  2. 直近2期の決算書(法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)
  3. 事業所の位置図、建物配置図、家屋平面図及び設備の平面図
  4. 事業所の敷地に係る不動産の登記事項証明書
  5. 会社の事業内容がわかる書類
  6. 納税を証明する書類
  7. 予定する投資額の見積書
  8. 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)
  9. その他町長が必要と認めるもの
※企業等立地計画の内容を変更しようとするときは、立地計画変更申請書を申請し、変更承認を受ける必要があります。

(2)着手及び完了の届出

認定事業者は、事業に着手したときは着手届、完成したときは完了届を提出すること。

(3)操業等の開始の届出

認定事業者は、当該事業所の操業又は事業を開始したときは、その日から10日以内に操業(事業)開始届を提出すること。

(4)操業状況報告

認定事業者は、操業を開始した年から奨励措置を受けている期間において、決算(期毎)終了後2ケ月以内に操業状況報告書を提出すること。

(5)固定資産税の課税免除の申請

認定事業者は、固定資産税の課税免除を受けようとするときは、固定資産税課税免除申請書に認定通知書の写しを添付し、申請すること。

(6)雇用奨励助成金の申請

認定事業者は、雇用奨励助成金の交付を受けようとするときは、当該事業所の操業を開始した日から1年経過した日以後に助成金交付申請書に次の添付書類を添えて提出すること。
  1. 新規雇用従業員の雇用契約書又は雇い入れ通知書等の写し
  2. 新規雇用従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  3. その他町長が必要と認めるもの

(7)地位の継承の申請

経営者の変更における地位の継承を行った場合は、地位継承承認申請書に継承の事実を証する書類を添付し、申請すること。

(8)操業の休止等の届出

固定資産税の減免を受けた者が、操業日から5年以内にその対象となった事業所の操業を休止し、又は廃止したときは、遅延なく操業休止・廃止届を提出すること。

(9)認定、交付決定及び固定資産税の減免の取り消し等

認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消し、認定事業者に対し、課税免除した固定資産税を賦課し、又は既に交付した雇用奨励助成金の全部若しくは一部を返還させることがあります。
  1. 奨励措置の要件を欠いたとき。
  2. 事業を休止若しくは廃止したとき、又はその状態にあるとき。
  3. 偽りその他不正の手段により、奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。
  4. 社会的な信用を著しく損なう行為を行ったとき。

問合わせ先・担当窓口

商工労働観光課