中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

苫前町では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上に資する設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月12日(令和5年7月21日変更同意)付けにて国の同意を得ました。

中小企業等経営強化法の概要

令和3年6月16日に中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付けで生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。法の移管に伴い、申請書類等が新様式に変更となりましたので、申請・変更認定申請の際はご注意ください。
令和3年6月1日、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針の一部を改正する告示により、導入促進計画の期間が延長可能となりましたので、計画期間を2年間延長しました。

※受けられる各種支援の内容によって、一定の要件を満たす必要があります。
先端設備等導入計画のスキーム及び認定を受けられる「中小企業者」の規模
先端設備等導入計画の主な要件及び先端設備等導入計画の認定フロー

苫前町の導入促進基本計画

苫前町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上の工場とする。 
  • 対象地域:苫前町内全域
  • 対象業種及び対象事業:全業種及び全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和5年7月21日~令和7年7月20日
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

苫前町における固定資産税特例率について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
※固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の認定要件とは異なる一定要件を満たす必要がありますので、計画の認定を受けた中小企業者や設備であっても対象とならない場合があります。
固定資産税特例

(参考)設備の取得時期について

フロー

問合わせ先・担当窓口

商工労働観光課商工労働観光係