子どもの健全育成サポートシステム

子どもの健全育成サポートシステムについて

苫前町教育委員会は、近年非行が低年齢化や凶悪化、多様化など深刻な現状を踏まえ、児童生徒の非行等に関する情報を警察と共有することにより、緊密な連携のもとに非行の未然防止及び再発防止並びに犯罪被害の未然防止を図り、もって児童生徒の健全育成に資するため、苫前町教育委員会と旭川方面羽幌警察署との連携に関する協定を結び、学校と警察の情報連絡制度「子どもの健全育成サポートシステム」の運用を平成20年度から開始するものです。

子どもの健全育成サポートシステムの活用方法

次のようなケースで学校だけでは解決が困難であり、警察の対応が必要と認められる場合は、学校から警察への連絡対象となります。

学校だけでは解決が困難であり、警察の協力が必要であると認められる事案

  1. 犯罪に至らない程度で繰り返し行われる学校内外者との粗暴行為等のおそれがある場合
  2. 薬物使用など非行に関する情報がある場合
  3. 非行集団や暴走族などの事案に児童生徒が関係しているおそれがある場合
  4. 犯罪被害者になるおそれがある場合
  5. 児童の心身の安全が脅かされるおそれがある場合
  6. 前記に掲げるもののほか、児童生徒の非行の再発防止及び未然防止又は学校内外における犯罪被害の未然防止や児童生徒の安全確保のため、警察署との連携が必要と認められる事案など
これらの事案は、学校と教育委員会で協議した後に、警察へ連絡されます。

連絡できる範囲について

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 生年月日
  4. 性別
  5. 学校名及び学年
  6. 保護者氏名
  7. 保護者連絡先
  8. 対象児童生徒の当該事案に係る非行及び問題行動の態様

情報の管理について

  1. 警察との情報交換は、記録簿を作成し管理されます。
  2. 収集した個人情報は、管理者を定め適正に管理されます。
  3. 警察から連絡のあった事項及び警察に連絡する事項は、保護者に通知されます。
※対象の事案が、犯罪に関係する場合にあっては、この限りではありません。

警察署から町立学校に対して連絡の対象となる事案

  1. 逮捕されたもの
  2. 逮捕以外であっても、次の理由により継続的に対応することが必要と認められるもの
    • 児童生徒が粗暴行為等を行う暴力団や暴走族等の一員である場合
    • 他の児童生徒に影響が及ぶ場合
    • 複数で非行に及んだ場合
    • 上記に該当しない軽微な非行であっても、それを繰り返している場合
    • 喫煙や家出等の不良行為を繰り返し、保護者の正当な監督に服さないなど、将来的に非行を起こす可能性が高い場合などの事案となります。

連絡方法

  1. 連絡は、双方の連絡責任者(町立学校は学校長、警察署は警察署長)が指定する連絡担当者間において、連絡責任者の指示に基づき面接又は電話によりすみやかに行います。
  2. 町立学校においては、教育委員会と事前協議のうえ連絡を行います。

秘密保持の徹底等

相互連絡に関する情報は個人情報であることから、提供される情報は秘密の保持を徹底するとともに、児童生徒の健全育成に役立てるという目的を達成するための活用に限定します。

不利益となる処遇の回避

厳しい制裁措置がなされることのないよう、児童生徒の健全育成の観点から教育的効果をもった適正な取扱いに十分配慮します。

厳正な運用

本システムが教育委員会、学校及び警察の共通理解に基づき、厳正に運用されるようにするため、情報の内容や範囲、連絡方法、児童生徒の不利益となる処遇の回避等について協定書を取り交わして実施します。

運用開始予定期日

平成20年4月1日から