就学校の変更及び区域外就学について

就学校の変更について

教育委員会から指定された就学校が、保護者の意向や子どもの状況等に合致しない場合において、保護者の申し立てにより「就学校の指定の変更の承認要件」の全てを満たし、かつ「承認基準」に合致していると教育委員会が判断したときに、町内の他の学校に変更することができます。

区域外就学について

町内に住所を有しながら、保護者の意向や子どもの状況等において、住所地以外の学校に通学を希望するときは、「区域外就学の承認要件」の1を満たし、住所地以外の受入れ先の学校、又は教育委員会の承諾を受けた書類を附して教育委員会に申出することができます。

就学校指定の変更及び区域外就学の承認要件

  1. 児童・生徒本人が苫前町に住所を有していること
  2. 就学校の指定変更後の通学経路・通学方法を明確にし、通学途上における事故については、保護者が責任を持つことを承諾すること
  3. 承認期間経過後は、居住地の学校に就学すること

就学校指定の変更及び区域外就学の承認する基準

  1. 学年途中で転居したが、転居前の学校に通学希望する方
  2. 住宅の建て替え等により一時的に転居するが、現住所に戻ることが確定している方
  3. 住民登録を転居前に異動したが、実際の転居は後になるため、それまでの間、以前の学校に通学を希望する方
  4. 心身の不自由等により指定校への就学が困難なお子様が、指定校以外の学校への通学を希望する方
  5. 保護者が不在等により、保護者が依頼する通学区域の学校へ通学を希望する方
  6. いじめ、問題行動等の理由により、指定校以外の学校へ通学を希望する方
  7. 指定校への通学が地理的、安全上の問題により指定校以外の学校へ通学を希望する方
  8. 部活動等学校独自の活動により、指定校以外の学校へ通学を希望する方
※その他教育上特別の事由については、個別に判断することとなりますので、不明な点は教育委員会管理課学校教育係まで問い合わせください。