就学援助についてのお知らせ

就学援助とは

小中学校に在学する児童生徒の保護者で、経済的な理由により、お子さんの就学に必要な経費の負担が困難な児童生徒の保護者を対象に、学用品費等を援助する制度です。

就学援助の対象者

  1. 現在生活保護を受けている方又は生活保護を必要としている方。
  2. 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方。
    • 町民税が非課税、又は減免となった方
    • 個人事業税又は固定資産税を減免された方
    • 国民年金保険料が減免された方
    • 国民健康保険税を減免又は徴収を猶予された方
    • 児童扶養手当の支給を受けた方
    • 世帯更正資金の貸与を受けた方
    • 生活保護の廃止、又は停止を受けた方
  3. 上記1及び2以外の方でいずれかに該当する方。
    • 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者である方
    • 生活の中心となる者が、長期間療養している方若しくは事故や災害等のため経済的に困っている方
    • 保護者等が経営する事業所が倒産した方、又は保護者等が勤務する事業所の賃金不払等により経済的に困っている方
    • PTA会費及び学級費等の学校納付金が減免されている方
    • 児童若しくは生徒が、経済的な理由による欠席日数が多い方
※収入等の状況により、援助を受けられない場合があります。

就学援助の内容

学用品費、新入学用品費、体育実技用具費(スキー用具:小学校第1学年、小学校第4学年、中学校第1学年)、学校給食費、修学旅行費、医療費(トラホーマ、中耳炎、虫歯等の学校病を対象に、治療に要した費用の自己負担分)
※援助費用は、町が定める額又は実際に要する費用が限度額となりますが、法令等の規程により一部支給されない費用もあります。

就学援助を希望する場合の手続き

  1. 就学援助を希望される方は、各小中学校に申請用紙の送付願いをし、配付された「就学援助費の認定申請書」に必要事項を記入し、お子さんが在学又は就学する予定の学校へ提出してください。
  2. 援助の決定は世帯単位で行いますので、お子さんの人数に関わらず申請書の提出は1部とします。(ただし、小学校及び中学校それぞれにお子さんがいる場合には、それぞれの小学校及び中学校へ提出願います。)
  3. 認定は年度ごとに行いますので既に援助を受けられていた方についても申請書の提出が必要です。また前年度に援助を受けられていた方でも、認定されないこともありますので、ご承知願います。

就学援助費認定申請書に添付する書類について

  1. 申請書に援助を受けたい理由を証明できる書類を添付してください。
    • 参考
      • 源泉徴収票の写し
      • 確定申告書の写し
      • 各種税・保険料の減免通知の写し
      • 児童扶養手当決定通知書の写し
※また、各認定要件に係る認定作業を行う際に、当委員会が得た情報は、秘密厳守いたします。
また、これを他の目的に使用することは、一切ありません。
不明な点がありましたら、教育委員会子ども教育課子ども教育係まで問い合わせください。