中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
苫前町では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上に資する設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月12日(令和5年7月21日変更同意)付けにて国の同意を得ました。
中小企業等経営強化法の概要
令和3年6月16日に中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付けで生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。法の移管に伴い、申請書類等が新様式に変更となりましたので、申請・変更認定申請の際はご注意ください。
令和3年6月1日、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針の一部を改正する告示により、導入促進計画の期間が延長可能となりましたので、計画期間を2年間延長しました。
※受けられる各種支援の内容によって、一定の要件を満たす必要があります。
令和3年6月1日、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針の一部を改正する告示により、導入促進計画の期間が延長可能となりましたので、計画期間を2年間延長しました。
※受けられる各種支援の内容によって、一定の要件を満たす必要があります。
苫前町の導入促進基本計画
苫前町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上の工場とする。
- 対象地域:苫前町内全域
- 対象業種及び対象事業:全業種及び全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:令和5年7月21日~令和7年7月20日
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
苫前町における固定資産税特例率について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
※固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の認定要件とは異なる一定要件を満たす必要がありますので、計画の認定を受けた中小企業者や設備であっても対象とならない場合があります。
※固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の認定要件とは異なる一定要件を満たす必要がありますので、計画の認定を受けた中小企業者や設備であっても対象とならない場合があります。
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画を策定する中小企業者等は、経営革新等支援機関(認定を受けた商工会・金融機関等)の事前審査を受けた確認書を添付の上、申請して下さい。
※経営革新等支援機関の確認書は必ず添付して下さい。
※経営革新等支援機関の確認書は必ず添付して下さい。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(DOCX:26.5KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF:237KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(DOCX:24.3KB)
- 認定支援機関確認書(DOCX:22.7KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(DOCX:24.2KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF:255KB)
- 別紙(基準への適合状況)(XLSX:25.6KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(XLSX:22.6KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(DOCX:34.8KB)
- (参考)5設備投資の内容(別紙)(XLSX:16.9KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(DOCX:21.0KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)(PDF:95.4KB)
- 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.65MB)
(参考)設備の取得時期について
問合わせ先・担当窓口
商工労働観光課商工労働観光係
- メールアドレス: shoko@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2212
- ファックス番号: 0164-64-2142