苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業

苫前ブランドの6次産業化を促進する販路拡大、加工品開発等経費の助成を行う苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金制度を創設しました。

目的

苫前ブランドの6次産業化と農業・漁業商工連携による事業活動を促進するための販路拡大、加工品開発等に要する経費に対し、助成金を交付し、農業・漁業者(団体を含む)及び中小企業者の経営安定、経営力の向上による本町基幹産業の活性化を図ることを目的としています。
苫前ブランドと6次産業化を推進することで、基幹産業の底上げや本町のPRによる新たな交流や集客を図り、地域の活力が生み出し、地域で頑張っている人を応援します。

支援助成金の概要

苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金の概要は次のとおりです。

表 : 苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金の概要
定義
  1. 苫前産農水産物
    • 苫前町内において育成され、又は収穫された農水産物をいう。
  2. ブランド化
    • 農業者及び漁業者、中小企業者又は農業・漁業団体、商工団体が主体的に苫前産農水産物をブランドとして構築することをいう。
  3. 6次産業化
    • 農業者及び漁業者、中小企業者又は農業・漁業団体、商工団体が主体的に苫前産農水産物を加工し、流通・販売することをいう。
助成対象者  町内に住所を有する農業者及び漁業者、中小企業者の個人及び法人又は、農業・漁業団体、商工団体であって、助成対象者間のグループでも対象とする。
助成対象事業
  1. ブランド化事業
  2. 6次産業化事業
  3. 町の新特産品の研究開発事業(特産品の高付加価値化を含む。)
上記いずれかの事業実施に該当する場合に助成。
なお、助成金交付決定を受けた事業は、町が行う当該事業のPRに協力いただくことを条件とする。
対象経費
  1. 地域における苫前ブランド及び6次産業化、新特産品の研究開発事業を行うための専門家招聘および講師、指導員等の派遣に伴う謝金及び旅費
  2. 調査、研修、マーケティング活動、PR・販売促進活動等に要する旅費
  3. 新特産品開発(高付加価値化を含む。)に係る原材料費(製品化後の原材料費は除く。)とし、新たに作成するパッケージ等の原材料費を含む。
  4. 新特産品開発(高付加価値化を含む。)に係る外注加工費、技術コンサルタント委託料、試験検査手数料、デザイン委託料等の開発経費
  5. イベント出店又は販売促進に係る広告又は宣伝に要する経費
  6. 商標登録等に要する経費
  7. 助成対象事業に要する機械、資材、資料等の購入費とし、農水産物の生産及び漁獲を行うための機械、資材は含まれない。あくまで、加工・販売に要する機械、資材、資料等の購入費とする。
  8. そのほか、事業を行う上で町長が必要と認める経費
助成金の額 助成対象者あたり同一年度において、50万円を上限とする。
また、助成対象事業の実施にあたり複数年に渡っての事業実施が見込まれる場合、それぞれの年度における対象経費に基づき、それぞれの年度において助成するものとする。
※各年度の交付決定を行った事業の範囲において、事業の中止、又は廃止し交付決定を取り消した場合には、その全部又は一部の助成金を削減し、交付済みの場合にはその助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

助成金の申請

助成金の交付を受けようとする助成対象者は、苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて申請が必要となります。
  1. 事業計画書
  2. 事業に係る見積書
  3. 町税納税証明書(個人及び法人の場合で、グループ団体での申請の場合は、構成する個人及び法人の全て)
  4. 定款又は規約並びに団体の役員及び構成員の名簿(農業・漁業団体及び商工団体の場合)
  5. その他町長が必要と認める書類

事業の変更

助成金の交付決定を受けた申請者は、助成金の交付決定をされた助成事業の内容を変更し、又は当該補助事業の実施を延期し、若しくは中止しようとするときは、速やかに苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業変更等承認申請書を提出し、承認を求めなければなりません。

実績報告

助成事業が完了したときは、速やかに苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければなりません。
  1. 実施成果書
  2. 経費明細書
  3. 補助事業に係る領収書の写し
  4. 購入品、成果品の写真
  5. その他町長が必要と認める書類

助成金の請求

実績報告に基づく助成金確定通知を受けた助成金交付決定者は、助成金の交付の請求により、助成金が支払われます。請求は、苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金交付請求書の提出が必要となります。

交付決定の取消し

助成金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金交付決定取消通知書により、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
  1. 虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
  2. 助成事業を中止又は廃止したとき。
  3. 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
  4. 不作為等により事業が計画どおり進捗していないと認められるとき。

注意事項

  • ※助成金の交付決定を取り消す場合、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることがあります。
  • ※町長が必要と認めるときは、助成金交付決定者に報告を求め、又は、職員に実地調査をさせることがあります。
  • ※助成金交付決定者は、当該助成事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、当該補助事業完了後5年間保管しなければなりません。

問合わせ先・担当窓口

商工労働観光課商工労働観光係