森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」が譲与されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は
  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっています。

使途の公表について

苫前町における令和4年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)第34条第3項
市町村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

活用事例について

苫前町私有林等整備事業補助金

伐採風景
私有林の森林整備に対し、その費用の一部を苫前町が補助する「苫前町私有林等整備事業補助金」を令和3年4月に創設しました。
私有林整備や林道維持修繕に活用されています。

造林機械導入事業補助金

造林機械
 人工造林地の地拵作業及び林道維持や草刈作業等の作業効率化や労務の軽減化を図り、森林施業の拡大を推進するための機械導入に対し、費用の一部を補助しています。

木材利用

来客用机
 森林整備に加えて森林環境譲与税の趣旨・理念に則り、同税を活用して道産材もしくは国産材を使用した公共建築物等の木材化、木質化に活用されています。

問合わせ先・担当窓口

農林水産課 水産林務係

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