プレジャーボートなどの漁港利用について
プレジャーボートなどの漁港利用をお考えの方へ
平成12年10月1日以降、漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)が漁港を使用する場合、あらかじめ定められた施設について漁港所在地の市町村の許可を受けて使用することになっております。
漁港施設使用許可申請手続きの詳細をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
漁港施設使用許可申請手続きの詳細をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
漁港施設の利用許可申請について
利用可能施設と手続について
苫前町における利用可能施設及び必要となる手続は以下の通りです。
利用可能施設 | 苫前漁港 船揚場(斜路) |
---|---|
利用可能船舶 |
|
提出が必要な書類 |
|
申請期間 | 利用開始の1ヶ月前から申請できます。 |
申請先・お問い合わせ先 | 〒078-3792 苫前郡苫前町字旭37番地の1 苫前町農林水産課水産林務係 電話番号:0164-64-2314 FAX:0164-64-2142 電子メール:suisan@town.tomamae.lg.jp |
注意事項 |
|
苫前漁港指定施設使用料について
許可がおりた場合、納入通知書を発行しますので、指定期日までに納入してください。
使用料は全道一律の料金となっております。
※船長のメートル未満の端数は切り上げます。(例:6.3メートルは7メートル)
使用料は全道一律の料金となっております。
日数 | 船長1メートルあたり |
---|---|
1日 | 110円 |
1ヶ月未満 | 800円 |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 2,000円 |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 3,500円 |
6ヶ月以上9ヶ月未満 | 4,900円 |
9ヶ月以上1年まで | 5,400円 |
苫前漁港埋立地(駐車場)使用料について
許可がおりた場合、納入通知書を送付しますので、期日までに納入してください。
使用料は月1,000円となります。(月極のため、1日の使用でも1,000円となります)
使用料は月1,000円となります。(月極のため、1日の使用でも1,000円となります)