プレジャーボートなどの漁港利用について

プレジャーボートなどの漁港利用をお考えの方へ

平成12年10月1日以降、漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)が漁港を使用する場合、あらかじめ定められた施設について漁港所在地の市町村の許可を受けて使用することになっております。
漁港施設使用許可申請手続きの詳細をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。

漁港施設の利用許可申請について

利用可能施設と手続について

苫前町における利用可能施設及び必要となる手続は以下の通りです。
表 : 利用可能施設及び必要な手続
利用可能施設 苫前漁港
船揚場(斜路)
利用可能船舶
  • モーターボート
  • 機関付ヨット
  • 遊漁船
  • 観光船
  • 動力付ゴムボート
  • 工事用作業船
※ 水上オートバイ、手こぎボート、無動力ゴムボート、カヌー、シーカヤック、長さ3メートル未満のエンジン1.5キロワット未満の小型船舶はご利用できません。
提出が必要な書類
  1. 指定(指示)施設使用許可申請書(別紙様式1)
  2. 船舶検査証書の写し
  3. 船舟全体を撮影した写真(船体番号が確認できるもの、動力付ゴムボートの場合は船体番号及びオレンジの旗が確認できるもの)
  4. 海技免状または小型船舶操縦免許証の写し
  5. 船舶使用承諾書(別紙様式2)(申請者と船舶所有者が異なる場合)
  6. ボートトレーラーで船揚場(斜路)を利用する場合の確認事項(別紙様式9)(ボートトレーラーで船揚場(斜路)を利用する場合)
  7. 苫前漁港埋立地使用許可願
注意事項
  • ※1…2~4については、過去に苫前漁港の使用歴があり、前回申請時に添付した書類内容に変更がない場合、提出を省略することができます。(船舟写真は、前回から1年以内の申請に限り、省略できます)
  • ※2…添付書類を省略し、許可後に添付書類の内容に変更があった時(船舶免許の更新により新たに交付を受けた場合、船体管理者を変更した場合など)は、速やかに変更後の添付書類(新たに交付された免許証の写しなど)を提出してください。
  • ※3…苫前漁港においてプレジャーボート等を使用する場合、車両、ボートトレーラー等については苫前漁港埋立地内の所定の駐車場に駐車いただくこととなります。
申請期間 利用開始の1ヶ月前から申請できます。
申請先・お問い合わせ先 〒078-3792
苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町農林水産課水産林務係
電話番号:0164-64-2314
FAX:0164-64-2142
電子メール:suisan@town.tomamae.lg.jp
注意事項
  • 4月1日からご利用の方は3月1日~3月15日の間に申請してください。
  • 駐車場は継続利用の方が優先となりますので、新規利用の方は空きが無い場合はご利用できませんので、ご了承ください。

苫前漁港指定施設使用料について

許可がおりた場合、納入通知書を発行しますので、指定期日までに納入してください。
使用料は全道一律の料金となっております。
料金早見表
日数 船長1メートルあたり
1日 110円
1ヶ月未満 800円
1ヶ月以上3ヶ月未満 2,000円
3ヶ月以上6ヶ月未満 3,500円
6ヶ月以上9ヶ月未満 4,900円
9ヶ月以上1年まで 5,400円
※船長のメートル未満の端数は切り上げます。(例:6.3メートルは7メートル)

苫前漁港埋立地(駐車場)使用料について

許可がおりた場合、納入通知書を送付しますので、期日までに納入してください。
使用料は月1,000円となります。(月極のため、1日の使用でも1,000円となります)

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