人・農地プランの公表について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項の規定により次のとおり公表します。 また、既に実質化されていると判断される人・農地プランの区域についても併せて公表します。
人・農地プラン
人・農地プランとは、それぞれの集落・地域での話合いに基づき、地域農業の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)、地域における農業の将来の在り方などを明確化し、地域における人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となるものです。
人・農地プランで定めること
- 今後の地域の中心となる経営体
- 地域における担い手の確保状況
- 将来の農地利用のあり方
- 農地中間管理機構の活用方針
- 近い将来農地の出し手となる者と農地
- 今後の地域農業のあり方
実質化されているかどうかの判断基準
人・農地プランの区域の全部又は一部のうち、対象地区内の過半の農地について、近い将来の農地の出し手と受け手が特定されている区域