○苫前町行政不服審査法施行条例

平成28年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、設置する苫前町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3名をもつて組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長等)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第7条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第8条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。

(会議の招集の特例)

第9条 委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。

(その他運営に関する事項)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(審理員の秘密の保持)

第13条 第10条の規定は、法第11条第2項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(弁明書の提出)

第14条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 苫前町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(交付の求め)

第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第17条に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

(交付の方法)

第16条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつて交付する。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあつては、当該対処主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(送付による交付)

第17条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、別に定める交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 第10条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町情報公開条例の一部改正)

7 苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町個人情報保護条例の一部改正)

8 苫前町個人情報保護条例(平成13年苫前町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

9 苫前町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年苫前町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

10 苫前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年苫前町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町職員の給与に関する条例の一部改正)

11 苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町町税条例の一部改正)

12 苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町手数料条例の一部改正)

13 苫前町手数料条例(平成12年苫前町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国営開拓パイロット事業分担金の徴収条例の一部改正)

14 国営開拓パイロット事業分担金の徴収条例(昭和47年苫前町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前漁港施設用地埋立工事分担金徴収条例の一部改正)

15 苫前漁港施設用地埋立工事分担金徴収条例(昭和42年苫前町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

苫前町行政不服審査法施行条例

平成28年3月9日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月9日 条例第6号