○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年3月21日
条例第29号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定に基き、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員及び駐在員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して、支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、定めることを目的とする。
2 日額の報酬は職務に従事した後に、月額の報酬は毎月末日までに、年額の報酬は9月及び3月にそれぞれ当月分までを月割をもつて支給する。
3 月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
4 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、会計年度の途中において当該職員となり又は職員でなくなつた場合の報酬の額は、月割によつて計算する。
5 月額及び年額の報酬を支給する者については、その職についた日(年額の場合はその月)から支給し、退職し、失職し、または死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。
6 別表第3に掲げる者が勤務を要する日(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇を取得し、勤務を要しない日を除く。)に勤務しないときは、その勤務をしなかつた日数、または時間に相当する額を減額する。
7 月額または年額をもつて報酬を支給する者が退職した日の属する月に再就職した場合には、その月分の報酬は重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が招集に応じ出席したとき、又は職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により、支給する旅費の額及び支給方法等は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)により支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 非常勤職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年苫前町条例第23号)
(2) 民生委員に対する費用弁償支給条例(昭和25年苫前町条例第10号)
(3) 苫前町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年苫前町条例第29号)
(4) 苫前町農業委員会委員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年苫前町条例第41号)
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
附則(平成12年条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1
区分 | 報酬の額(円) | |
委員長及び会長 | 委員 | |
教育委員会委員 | 年額 208,000 | |
選挙管理委員会委員 | 年額 202,500 | 年額 122,000 |
地方自治法第189条第3項の規則により臨時に選挙管理委員に充てられた補充員 | 日額 6,800 | |
公平委員会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
監査委員 | 月額 57,500 (知識経験者) | 月額 36,000 (議会選出) |
農業委員会委員 | 年額 341,000 | 年額 208,000 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
まちづくり審議会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
社会厚生委員 | 年額 25,200 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 6,800 | |
スポーツ推進委員 | 日額 6,800 | |
交通安全指導員 | 日額 3,300 | |
投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長 | 日額 8,300 | |
投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 日額 6,800 | |
文化財専門委員会委員 | 日額 6,800 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
行政不服審査会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
統計調査員 | 年額100,000円以内で町長が別に定める額 | |
防災会議委員 | 日額6,800円以内で町長が別に定める額 | |
民生委員推薦会委員 | 日額8,300円以内で町長が別に定める額 | 日額6,800円以内で町長が別に定める額 |
農業労働力調整協議会委員 | 日額8,300円以内で町長が別に定める額 | 日額6,800円以内で町長が別に定める額 |
青少年問題協議会委員及び幹事 | 日額8,300円以内で町長が別に定める額 | 日額6,800円以内で町長が別に定める額 |
専門委員 | 日額20,000円以内、月額300,000円以内又は年額300,000円以内で町長が別に定める額 | |
その他の委員 |
別表第2
区分 | 報酬の額(円) | |
委員長及び会長 | 委員 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
介護保険運営協議会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
表彰審議会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
町史編さん委員会委員 | 日額 8,300 | 日額 6,800 |
別表第3
区分 | 報酬の額(円) |
顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる職員 | 月額300,000円以内で町長が別に定める額 |