○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月21日

条例第29号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定に基き、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員及び駐在員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して、支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、定めることを目的とする。

(特別職の職員)

第2条 この条例において特別職の職員とは、別表第1から別表第3までに掲げるものをいう。

(報酬)

第3条 特別職の職員の報酬は、別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、別表第2に掲げるもののうち、議会の議員又は苫前町及び苫前町教育委員会の職員たる地位を有することにより選任された特別職の職員については、報酬を支給しない。

2 日額の報酬は職務に従事した後に、月額の報酬は毎月末日までに、年額の報酬は9月及び3月にそれぞれ当月分までを月割をもつて支給する。

3 月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

4 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、会計年度の途中において当該職員となり又は職員でなくなつた場合の報酬の額は、月割によつて計算する。

5 月額及び年額の報酬を支給する者については、その職についた日(年額の場合はその月)から支給し、退職し、失職し、または死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。

6 別表第3に掲げる者が勤務を要する日(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇を取得し、勤務を要しない日を除く。)に勤務しないときは、その勤務をしなかつた日数、または時間に相当する額を減額する。

7 月額または年額をもつて報酬を支給する者が退職した日の属する月に再就職した場合には、その月分の報酬は重複して支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が招集に応じ出席したとき、又は職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により、支給する旅費の額及び支給方法等は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)により支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 非常勤職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年苫前町条例第23号)

(2) 民生委員に対する費用弁償支給条例(昭和25年苫前町条例第10号)

(3) 苫前町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年苫前町条例第29号)

(4) 苫前町農業委員会委員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年苫前町条例第41号)

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

区分

報酬の額(円)

委員長及び会長

委員

教育委員会委員


年額 208,000

選挙管理委員会委員

年額 202,500

年額 122,000

地方自治法第189条第3項の規則により臨時に選挙管理委員に充てられた補充員


日額 6,800

公平委員会委員

日額 8,300

日額 6,800

監査委員

月額 57,500

(知識経験者)

月額 36,000

(議会選出)

農業委員会委員

年額 341,000

年額 208,000

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,300

日額 6,800

まちづくり審議会委員

日額 8,300

日額 6,800

社会厚生委員


年額 25,200

公民館運営審議会委員


日額 6,800

スポーツ推進委員


日額 6,800

交通安全指導員


日額 3,300

投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長


日額 8,300

投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人


日額 6,800

文化財専門委員会委員


日額 6,800

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 8,300

日額 6,800

行政不服審査会委員

日額 8,300

日額 6,800

統計調査員

年額100,000円以内で町長が別に定める額

防災会議委員


日額6,800円以内で町長が別に定める額

民生委員推薦会委員

日額8,300円以内で町長が別に定める額

日額6,800円以内で町長が別に定める額

農業労働力調整協議会委員

日額8,300円以内で町長が別に定める額

日額6,800円以内で町長が別に定める額

青少年問題協議会委員及び幹事

日額8,300円以内で町長が別に定める額

日額6,800円以内で町長が別に定める額

専門委員

日額20,000円以内、月額300,000円以内又は年額300,000円以内で町長が別に定める額

その他の委員

別表第2

区分

報酬の額(円)

委員長及び会長

委員

国民健康保険運営協議会委員

日額 8,300

日額 6,800

介護保険運営協議会委員

日額 8,300

日額 6,800

表彰審議会委員

日額 8,300

日額 6,800

町史編さん委員会委員

日額 8,300

日額 6,800

別表第3

区分

報酬の額(円)

顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる職員

月額300,000円以内で町長が別に定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月21日 条例第29号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第29号
昭和39年6月17日 条例第1号
昭和39年12月22日 条例第18号
昭和40年6月14日 条例第12号
昭和43年3月22日 条例第13号
昭和43年6月26日 条例第23号
昭和44年3月13日 条例第7号
昭和47年3月17日 条例第2号
昭和48年3月22日 条例第13号
昭和48年6月16日 条例第27号
昭和49年3月18日 条例第4号
昭和50年1月25日 条例第3号
昭和50年12月17日 条例第23号
昭和51年6月23日 条例第17号
昭和52年1月28日 条例第1号
昭和52年7月14日 条例第18号
昭和54年9月28日 条例第15号
昭和59年12月21日 条例第16号
昭和60年6月22日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第4号
平成7年3月16日 条例第4号
平成11年12月22日 条例第28号
平成12年3月17日 条例第28号
平成13年6月20日 条例第14号
平成13年12月17日 条例第20号
平成16年3月16日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第6号
平成17年12月15日 条例第31号
平成19年6月20日 条例第9号
平成20年3月14日 条例第6号
平成20年6月20日 条例第17号
平成21年3月11日 条例第3号
平成21年5月28日 条例第16号
平成22年6月18日 条例第13号
平成23年9月26日 条例第24号
平成24年3月16日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第10号
平成28年3月9日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第16号
令和5年6月20日 条例第8号