○苫前町手数料条例

平成12年3月17日

条例第25号

苫前町手数料条例(昭和38年苫前町条例第32号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

4 現地調査を要する場合は、調査に要する費用を別に徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

2 既に納付した手数料は還付しない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものは、手数料(別表1行政不服審査法に関する事務の部に掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があつたとき。

(4) 官公署から請求があつたとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(20) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

第6条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加者(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表1行政不服審査法に関する事務の部1款及び2款に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあつては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 別表1行政不服審査法に関する事務の部3款及び4款に掲げる手数料 苫前町行政不服審査会(以下「審査会」という。)

(3) 別表1行政不服審査法に関する事務の部5款及び6款に掲げる手数料 苫前町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員、審査会又は委員会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の苫前町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 苫前町手数料規則(昭和57年苫前町規則第5号)は、廃止する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日より施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の苫前町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年6月28日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表1

 

手数料の種類

名称

金額

発行主管課

戸籍法に関する事務

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍謄抄本交付手数料

1通につき 450円

住民生活課

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明交付手数料

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍謄抄本交付手数料

1通につき 750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記録事項証明書交付手数料

証明事項1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

戸籍証明書交付手数料

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式に上質紙を用いる場合にあつては1通につき 1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書等、町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき 350円

狂犬病予防法に関する事務

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1件につき 3,000円

住民生活課

2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1個につき 550円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1個につき 1,600円

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1個につき 340円

租税特別措置法に関する事務

1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

建設課

2 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき新築住宅の床面積の合計が

100m2以下のとき 6,200円

100m2を超え500m2以下のとき 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円

10,000m2を超えるときは 43,000円

3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

住民基本台帳に関する事務

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による住民基本台帳の閲覧の請求

住民基本台帳閲覧手数料

1件につき 600円

住民生活課

2 住民基本台帳法第12条第1項の規定による住民票の写し又は、住民票記載事項証明書の交付

住民票写し等交付手数料

1件につき 350円

3 住民基本台帳法第20条において準用する同法第12条第1項の規定による戸籍の附表の写しの交付

戸籍附表写し交付手数料

1件につき 350円

4 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの特例交付

住民票写し広域交付手数料

1件につき 350円

行政不服審査法に関する事務

1 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの及び電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

審査請求関係対象書面等交付手数料

白黒で複写又は出力した場合、用紙1枚につき10円

カラーで複写又は出力した場合、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

総務財政課

2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

審査請求関係対象書面等交付手数料

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

3 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの及び電磁的記録(次号において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

審査請求関係対象主張書面等交付手数料

白黒で複写又は出力した場合、用紙1枚につき10円

カラーで複写又は出力した場合、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

4 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付

審査請求関係対象主張書面等交付手数料

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

5 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付

固定資産評価審査書面等交付手数料

白黒で複写又は出力した場合、用紙1枚につき10円

カラーで複写又は出力した場合、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

住民生活課

6 地方税法第433条11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により出力したものの交付

固定資産評価審査書面等交付手数料

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

鳥獣の飼養許可等に関する事務

1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣の飼養許可証の交付、更新、再交付手数料

1通につき 3,400円

農林水産課

各種証明に関する事務

1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書及びその他租税公課に関する証明書の交付

租税公課証明書交付手数料

1税目1カ年につき 450円

住民生活課

2 地方税法第382条の2の規定による固定資産台帳の閲覧

固定資産課税台帳閲覧手数料

1回につき 550円

3 地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

固定資産課税台帳記載事項の証明書交付手数料

年度別に1筆、1棟又は1品につき 600円

ただし、年度別に1筆、1棟又は1品増すごとに200円を加算する。

4 固定資産税の評価に関する証明書の交付

土地、家屋及び償却資産証明書交付手数料

1筆、1棟又は1品につき 600円

ただし、1筆、1棟又は1品増すごとに200円を加算する。

5 営業に関する証明書の交付

営業証明書交付手数料

1件につき 1,000円

6 印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1通につき 450円

7 印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付手数料

1件につき 450円

8 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1件につき 450円

9 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬証明書交付手数料

1件につき 1,000円

10 生存、死亡、不在及び失踪に関する証明書

生存等証明書交付手数料

1件につき450円

11 破産等に関する証明

破産等証明手数料

1件につき450円

12 土地の現況に関する証明

現地目証明手数料

1筆につき600円。ただし、1筆増すごとに100円を加算する。

農業委員会

13 その他の証明

 

1件につき450円

 

別表2

地籍調査に関する図書の閲覧及び交付手数料

種目

単位

閲覧手数料

交付手数料

地籍図

1枚につき

600円

1,100円

地籍簿

1枚につき

600円

1,800円

筆界点番号図

1枚につき

600円

1,800円

地籍集成図

1枚につき

600円

1,800円

地籍図根三角点網図

1枚につき

600円

1,800円

地籍図根多角点網図

1枚につき

600円

1,800円

地籍図根三角点成果

1点につき

600円

1,800円

地籍図根多角点成果

1路線につき

600円

1,800円

筆界点成果簿(旧)

1枚につき

600円

1,800円

筆界点成果簿(新)

1枚につき

600円

1,800円

面積計算簿(旧)

1筆につき

600円

1,800円

面積計算簿(新)

1筆につき

600円

1,800円

分合筆書入図

1枚につき

 

1,800円

1筆詳細図

1枚につき

 

2,900円

*面積計算簿については、1筆10枚を超える枚数については1枚増すごとに100円を追加する。

別表3

都市計画法に基づく開発行為に係る事務手数料

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

都市計画法第29条第2項の規定に基づく開発行為の許可申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 132,000円

(イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 175,000円

(ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 219,000円

(エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 307,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 202,000円

(イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 272,000円

(ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 342,000円

(エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 482,000円

ウ その他の場合次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 394,000円

(イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 517,000円

(ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 666,000円

(エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 885,000円

都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額

(その金額が885,000円を超えるときは、885,000円)

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(エに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 890円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 2,200円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 4,400円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 8,800円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 13,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 18,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 22,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 31,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(オに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1,300円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 3,100円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 6,600円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 12,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 20,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 27,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 34,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 48,000円

ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(カに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 8,800円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 13,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 20,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 26,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 39,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 52,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 67,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 88,000円

エ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 8,900円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 22,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 44,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 88,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 132,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 175,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 219,000円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 307,000円

オ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 13,000円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 31,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 66,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 123,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 202,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 272,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 342,000円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 482,000円

カ その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 88,000円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 132,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 197,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 263,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 394,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 517,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 666,000円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 885,000円

キ その他の変更の許可の申請に係る審査 10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用される場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料

46,000円

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

25,000円

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の継承の承認の申請に対する審査

開発許可地位継承承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 2,700円

ウ その他の場合 17,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき500円

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付

都市計画法適合証交付手数料

4,400円

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ第1欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の第3欄に掲げる金額は、当該第3欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表4

屋外広告物許可申請手数料

区分

金額

地上広告物(アーチ式広告物を除く。)

屋上広告物 壁面広告物

発光装置又は照明装置を有しないもの

表示面積5平方メートルにつき 1,300円

発光装置又は照明装置を有するもの

表示面積5平方メートルにつき 1,900円

立看板

1枚につき 910円

電柱広告物

1個につき 300円

アーチ式広告物

発光装置又は照明装置を有しないもの

1基につき 3,800円

発光装置又は照明装置を有するもの

1基につき 5,400円

アドバルーン広告物

1個につき 1,700円

広告幕 広告網 のぼり 旗

1枚につき 650円

はり札

1枚つき 220円

はり紙

50枚につき 300円

別表5

電気工事業登録申請手数料

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者登録申請手数料

22,000円

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者更新登録申請手数料

12,000円

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正

登録電気工事業者登録証訂正手数料

2,200円

電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付

登録電気工事業者登録証再交付手数料

2,200円

電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

登録電気工事業者登録謄本交付手数料

用紙1枚につき

600円

電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

登録電気工事業者登録簿閲覧手数料

1回につき

440円

苫前町手数料条例

平成12年3月17日 条例第25号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第25号
平成14年9月24日 条例第13号
平成15年6月25日 条例第8号
平成16年3月16日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第8号
平成20年3月14日 条例第14号
平成20年12月19日 条例第26号
平成23年1月20日 条例第1号
平成23年3月11日 条例第3号
平成24年3月9日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第13号
平成24年6月15日 条例第16号
平成24年9月24日 条例第23号
平成26年6月13日 条例第8号
平成27年9月28日 条例第22号
平成27年12月10日 条例第24号
平成28年3月9日 条例第6号
令和元年9月19日 条例第12号
令和2年6月30日 条例第17号
令和3年6月17日 条例第15号