○苫前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月15日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事行政の運営の状況の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、前年度における人事行政の運営の状況に関し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他町長が必要と認める事項

(公平委員会の業務の状況の報告)

第3条 留萌地域公平委員会は、毎年7月末日までに、前年度における業務の状況に関し、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) その他町長が必要と認める事項

(公表)

第4条 町長は、前2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 苫前町広報に掲載する方法

(2) 町長が定める場所において一般の閲覧に供する方法

(3) インターネットの利用により閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の一部を変更する規約(平成22年留萌支庁管内公平委員会規約第1号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(適用区分)

5 附則第10項の規定による改正後の苫前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定は、同条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

苫前町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月15日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年12月15日 条例第30号
平成22年6月18日 条例第7号
平成28年3月9日 条例第5号
平成28年3月9日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第16号
令和4年6月20日 条例第11号