○苫前漁港施設用地埋立工事分担金徴収条例

昭和42年12月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき町が行う苫前漁港施設用地埋立工事にかかる分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額及び賦課の基準)

第2条 分担金の額は、各年度毎に当該工事に要する経費をこえない範囲内において、町長が定める。

2 前項の賦課の基準は当該工事の施行にかかる埋立地内の土地の利益を勘案して定める。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。この者が北るもい漁業協同組合員である場合は、その者に対する負担金に代えて北るもい漁業協同組合からこれに相当する額を徴収することができる。

(賦課徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第2条の規定により分担金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求することができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了の日から20日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課徴収の延期)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

苫前漁港施設用地埋立工事分担金徴収条例

昭和42年12月18日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)